農地の転用手続きについて

更新日:2022年06月27日

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農地を農地以外の用途に転用するときは農地転用の手続きが必要です。

市街化区域内農地の転用

市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出が必要になります。

  • 権利の設定移転等(売買等)のあるものは、農地法第5条の届出
  • 権利の設定移転のない所有者自らの転用は、農地法第4条の届出

届出時の必要書類

  • 届出書(正・副)
  • 土地全部事項証明書(登記官の認証印のあるもの)・・・原則として3ヶ月以内のもの
  • 位置図(明細地図等)
  • 公図(写し)
  • 代理人選任届または委任状(5条の場合は譲受人・譲渡人双方からのもの)
  • 届出書と土地全部事項証明書の所有者の住所が異なる場合は、住所の異動経過がわかるもの(住民票・住居表示変更証明書等)
  • 届出に係わる農地が賃貸借の目的となっている場合は、その賃貸借につき農地法第18条第1項の規定により解約等の許可があったことを証する書面
  • その他(届出内容により必要な書類、仮換地証明書等)

市街化区域内の届出は随時受け付けております。届出の受付から受理書交付までの事務の処理期間はおよそ1週間です。

郵送による受理等は、行っていません。

【申請書ダウンロード】

市街化調整区域内農地の転用

 神奈川県知事(ただし農地が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)許可となります。
 申請の受付は、農業委員会事務局で毎月10日まで(閉庁時の場合はその前の開庁日)となりますが、市街化調整区域内農地の中には転用が出来ないものもありますので、必ず事前にご相談ください。
 また、添付書類も転用内容により異なりますのでご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局総務担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:753)
ファクス:0467-74-2833
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