【令和7年4月開始】妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援事業)について

更新日:2025年04月01日

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【令和7年4月開始】妊婦のための支援給付

令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。

寒川町では、「妊婦のための支援給付」として、妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。

 

<目次>

事業内容

妊婦支援給付金【1回目】(妊娠時)

妊婦支援給付金【2回目】(出産後)

流産・死産等を経験された方へ、お子さまを亡くされた方へ

 

令和7年3月31日までに出産した方は、出産・子育て応援事業の対象となります。

出産・子育て応援事業

 

妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)について

妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)

事業内容

妊婦支援給付金【1回目】(妊娠時)

対象者

申請時点で寒川町に住民票のある方で、下記の1もしくは2に当てはまる方

1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方

2.令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトを申請していない方

 

申請方法

妊娠届出(母子健康手帳交付)時、妊婦の方と助産師・保健師等の面談の際に、妊婦給付認定の申請及び妊婦支援給付金(1回目)の案内をします。

<ご用意いただくもの>

・マイナンバーのわかるもの

・振込先金融機関口座確認書類(キャッシュカード、通帳等)の写し

 

支給内容

妊娠1回につき5万円を、妊婦名義の口座に振り込みます。

妊婦以外の名義の口座は指定できません。

 

申請期限

医療機関において妊娠(注1)が確認された日から2年以内

(注1)この制度では、「医療機関での胎児心拍確認」をもって、妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義されています。

 

 

妊婦支援給付金【2回目】(出産後)

対象者

申請時点で寒川町に住民票のある方で、令和7年4月1日以降に出産し、子ども(胎児)の数の届け出をした産婦の方

 

申請方法

出生届出の際に、子ども(胎児)の数の届け出及び妊婦支援給付金(2回目)のご案内をし、乳児家庭全戸訪問の際に提出いただきます。

 

支給内容

お子さま1人につき5万円を、産婦名義の口座に振り込みます。

産婦以外の名義の口座は指定できません。

 

申請期限

出産予定日の8週間前の日から2年以内

 

 

注意事項

1.同一の妊娠により、既に出産・子育て応援給付金の給付を受けた方は対象外です。

2.同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は対象外です。(1回目、2回目いずれも、複数の自治体から重複して給付を受けることはできません。)

3.他の自治体で妊婦支援給付金(1回目)もしくは出産応援ギフトを受給した方が寒川町に転入した場合、妊婦支援給付金(2回目)のみ寒川町から給付となります。その場合、改めて妊婦給付認定申請をしていただく必要があります。

4.寒川町で妊婦支援給付金(1回目)もしくは出産応援ギフトを受給した方が町外に転出した場合、寒川町での妊婦給付認定は取り消しとなります。改めて転出先で妊婦給付認定申請についてご相談ください。

 

 

 

流産・死産等を経験された方へ、お子さまを亡くされた方へ

流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子さまを亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。

医療機関において胎児心拍を確認した後、妊娠届出(母子健康手帳交付)の前に流産等を経験された方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認したことの診断書等で、妊娠の事実を確認させていただきます。

 

申請を希望される方は、子育て支援課へお問い合わせください。

 

その他のご案内については、こちらをご覧ください。

流産・死産などでお子さんを亡くされたご家族へ

 

 

出産・子育て応援事業(令和7年3月31日以前に出産した方)

 妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談できる伴走型相談支援と経済的支援(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)を、一体として実施する事業です。

 令和7年度中の経過措置として、令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭が対象となります。

 やむを得ない事情がある場合も、令和8年3月30日を過ぎての申請は受け付けできません。

 令和7年4月1日以降に出産の場合は、上記の「妊婦のための支援給付」の対象となります。

出産応援ギフト

 産科医療機関を受診し妊娠届を提出した方に、妊娠届出時の面談でご案内し、申請書をご提出いただき、妊婦1人あたり5万円を指定された口座に振り込みます。

申請時に必要な物          

・妊娠された方の本人確認ができる物(運転免許証やマイナンバーカード等)

・産科医療機関受診時の領収書や受診券 

・振込口座が確認できる物 

    銀行等の口座の通帳の写しをご提出ください。

 マイナポータルによる公金口座登録をご利用の場合は、マイナンバーカードを                                                 確認します。

 

子育て応援ギフト

 乳児家庭全戸訪問の面談でご案内し、申請書をご提出いただき、出生したお子さま1人あたり5万円を指定された口座に振り込みます。

申請時に必要な物

・出生したお子さまを養育している方の本人確認ができる物(運転免許証やマイナンバーカード等)

・振込口座が確認できる物

 銀行等の口座の通帳の写しをご提出ください。(事前にご準備をお願いします。)

 マイナポータルによる公金口座登録をご利用の場合はマイナンバーカードを確認します。

 

申請期限

お子さまが1歳の誕生日を迎えた年度の3月30日まで

 

注意   出産応援ギフト・子育て応援ギフトとも、銀行等の口座の通帳の写しは、銀行等の名称、支店名、預金種別、口座番号、口座名義がわかるようご準備ください。

 

妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)

妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)の面談のタイミング

 1 妊娠届出(母子健康手帳交付)時

 2 妊娠8か月ごろ

 3 出生届出から乳児家庭全戸訪問までの間

 

妊娠届出時

 母子健康手帳交付時または交付後に母子保健コーディネーターや保健師による面談を行い、妊娠中の過ごし方や出産までの見通しをたてます。

 面談の対象者

 産科医療機関を受診し、妊娠が確定した妊婦

 妊婦の配偶者やパートナー、同居家族も一緒に面談できます。

 面談後、妊婦支援給付金(1回目)についてご案内します。

・市販の妊娠判定薬で陽性反応が出た場合、産科医療機関受診前でも母子健康手帳の交付はできますが、妊婦支援給付金のご案内は、産科医療機関受診後となります。

 

妊娠8か月頃

 妊娠7か月頃、対象の方にアンケートを郵送します。アンケートは記入後、子育て支援課の窓口にお持ちいただくか、ご案内に記載されている二次元バーコードからご回答ください。アンケート内容を確認し、面談希望の方と日時を調整し、母子保健コーディネーターや保健師と面談を行います。

 面談では、出産までの準備や、産後の生活について見通しをたてます。

 アンケート内容を確認させていただくために、面談希望でなくてもご連絡する場合があります。

 

出生届出から乳児家庭全戸訪問までの間

 生後4か月までのお子さんのいる家庭を助産師または保健師が訪問し、お子さんの体重を計測したり、お子さんを養育する方に地域の子育て支援情報を提供したり、不安に対してご相談をお受けします。

 面談の対象者

 お子さんを養育している方

 同居家族も一緒に面談できます。

 面談後、妊婦支援給付金(2回目)についてご案内します。

 

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課のびのびすくすく担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:165、166)
ファクス:0467-74-5613
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