【制度改正前】令和6年9月分までの児童手当・特例給付(旧制度)

更新日:2026年09月15日

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こちらは、制度改正前の令和6年9月分までの児童手当について掲載しています。令和6年10月分からの現行制度と大きく異なりますので、必要に応じてご覧ください。

 

現在の児童手当制度(令和6年10月分から)については以下のリンクをご確認ください

 

制度概要【制度改正前】

対象児童・支給対象者について

概要【制度改正前】

対象児童

支給対象者

原則、国内に居住する0歳~中学生年代(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童

児童を養育し、寒川町に住民票がある父母等

父母が同居し児童を養育している場合は、原則、継続的に所得が高い方(生計主体者)に支給します。ただし、生計主体者が公務員に該当する場合は職場からの支給となりますので、詳細は勤務先にご確認ください。

 

支給日

原則、2・6・10月の15日(土日祝日に当たる場合は直前の平日)に、前月分までの手当を支給します。ただし、申請時期等によって、支給月や支給日が変わる場合があります。

 

所得制限について

制度改正前の令和6年9月分までの児童手当は、児童を養育している父母等の所得制限があります。

支給対象者(生計主体者)のみの所得額で区分を判定します。他の世帯員の所得額を合算したものではありません。

  • 所得が(1)未満の場合、児童手当額を支給します
  • 所得が(1)以上(2)未満の場合、特例給付額を支給します
  • 所得が(2)以上の場合、支給はありません。
所得制限額【制度改正前】

扶養親族等の数

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円
6人以上 以降1人増すごとに380,000円を加算
  • 毎年6月分から、所得の判定年度が切り替わります。(1月から5月分…前々年分所得、6月から12月分…前年分所得)
  • 所得税法上、老人扶養親族または70歳以上の同一生計配偶者のある方は、上記の金額に1人につき6万円を加算した額になります。
  • 所得額とは、給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の額」から社会保険料等の控除額(8万円)、障害者控除、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済掛金などを差し引いた金額のことです。また、自営業などで確定申告をしている方は、確定申告書の「所得金額合計」からこれらを差し引くことになります。

 

支給月額

父母等で養育している児童の人数は、年度末(3月31日)時点で0歳~18歳までの児童のうち、年長者から順に第1子、第2子…と数えます。

児童手当月額【制度改正前】

児童手当

特例給付

児童の年齢 第1子・第2子 第3子 児童1人あたり
3歳未満

15,000円

15,000円

一律5,000円
3歳以上中学生年代(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)

10,000円

高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)

人数のカウントのみ(手当は支給されません)

 

児童手当制度(参考)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子ども家庭担当
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神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
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