未熟児養育医療給付制度
未熟児養育医療給付制度について
身体の発育が未熟なまま生まれたため入院を必要とする子どもが、指定医療機関において治療を受ける場合、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
対象となる子ども
1歳未満の未熟児で、医師が必要と認め、都道府県知事等が指定する指定養育医療機関で入院養育を受けている子どものうち、以下の要件に該当する子ども
- 出生時体重が2,000グラム以下の子ども
- 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示す子ども
2-1. 一般状態- 運動不安、痙攣がある子ども
- 運動が異常に少ない子ども
2-3. 呼吸器、循環器系- 強度のチアノーゼが持続する子ども
- チアノーゼ発作を繰り返す子ども
- 呼吸数が毎分50以上で増加の傾向にある子ども
- 呼吸数が毎分30以下の子ども
- 出血傾向の強い子ども
- 生後24時間以上排便のない子ども
- 生後48時間以上嘔吐が持続している子ども
- 血性吐物、血性便のある子ども
- 生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のある子ども
- 交換輸血が必要な重症黄疸児
神奈川県内指定医療機関一覧 (PDFファイル: 61.4KB)
給付の内容
国民健康保険または各医療保険を使って受ける医療費のうち、保険診療分の自己負担額および入院時食事療養費の自己負担額
【注意事項】
- 保険が適用されないものは助成されません(差額ベッド代、産着、おむつ等)。指定医療機関からの請求により別途お支払いください。
- 指定医療機関で医療費の支払いが済んでいる場合、給付を受けることはできません。医療費の請求時に、未熟児養育医療給付制度を利用する意向を病院に伝えてください。
自己負担月額
本来、世帯の所得水準に応じて自己負担金が発生しますが、寒川町小児医療費助成制度の対象となりますので、実質無料で未熟児養育医療給付制度を利用することができます。
申請の方法
次の書類をご用意のうえ、子育て支援課へ申請してください。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 同意書
- 申請者及び生計を一にする世帯全員のマイナンバーがわかるもの
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
- 転院理由書
【注意事項】
- 2は入院先または転院先の指定養育医療機関の医師に記入をお願いしてください。
- 7は転院の場合のみ必要です。
- 7は転院元の指定養育医療機関の医師に記入をお願いしてください。
申請後の手続き
- 申請後、寒川町において審査を行います。
- 養育医療給付の決定後、概ね一週間程度で申請書に記載されたご住所へ「養育医療券」をお送りします。
- ご自宅に「養育医療券」が届きましたら、マイナ保険証等と一緒に指定医療機関に提示してください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課子ども家庭担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:161、162、163、164)
ファクス:0467-74-5613
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更新日:2024年11月28日