小児医療費助成制度

更新日:2026年03月31日

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制度について

寒川町では、お子さまの健全な育成を図るため、医療機関で受診したときに支払う医療費のうち、保険診療分の自己負担額を助成しています。

医療機関でマイナ保険証等と小児医療証を提示すると、助成を受けることができます。

ご案内

  • 保険が適用されないものおよび消費税は助成できません(健診、予防接種、初診時特定療養費、薬の容器代、文書料、差額ベッド代など)。
  • 健康保険組合などから支給される付加給付や他の公費負担医療などの適用がある場合は、その金額を控除した額が助成されます。
  • 小児医療証は神奈川県内の医療機関のみで使えます。神奈川県外の医療機関にかかった場合は、子育て支援課に払い戻しの申請をしてください。
  • 原則、窓口での保険診療分の医療費の支払いはありませんが、納めていただいた税金から医療機関へ支払っています。この制度を維持していくためにも、適正受診・ジェネリック医薬品への切り替え等にご協力をお願いします。

 

対象となるお子さま

詳しくは、下記表をご確認ください

対象年齢

助成する医療費

助成を受ける方法

所得制限

0歳~高校3年生相当

(18歳の誕生日後の

最初の3月31日まで)

保険診療分の

自己負担額

マイナ保険証等と

小児医療証を医療機関に

提示してください

なし

次に該当するお子さまは対象外です

  • 生活保護を受けているとき
  • 児童福祉施設に入所しているとき
  • 里親に託されているとき
  • 重度障害者等医療費助成やひとり親家庭等医療費助成を受給しているとき
  • お子さま自身が就労先で社会保険に加入しているとき

 

令和8年4月より、神奈川県外の国民健康保険組合に加入されているお子さまも、小児医療証を提示して受診することができます

神奈川県外の国民健康保険組合に加入されているみなさまへ

これまで、県外の国民健康保険組合に加入されている方に対して小児医療証を交付することができず、医療機関を受診された際はマイナ保険証等のみを提示し、2~3割の自己負担分をお支払いいただいた後で、払い戻しの申請をしていただく必要がありましたが、令和8年4月1日より神奈川県内の医療機関の窓口で小児医療証をお使いいただけるようになりました。

これにより、保険診療分は自己負担額を支払わずに受診することができますので、医療機関を受診する際はマイナ保険証等と小児医療証を忘れずにご提示ください。
なお、対象の方には令和8年3月19日に小児医療証を郵送していますので、ご確認ください。

医療機関のみなさまへ

このたび、神奈川県国民健康保険団体連合会でシステム改修が行われ、令和8年4月1日診療・調剤分(5月審査分)から神奈川県内の医療機関では、現物給付の取扱いが可能となります。
レセプト請求方法については、県内国保組合等への請求と同様です。
なお、地方単独医療費助成の県外国保組合等の現物給付の取扱いは、神奈川県内の他市町村でも可能となります。

 

申請方法

必要書類を、窓口へ持参または郵送で提出してください。

  • 窓口に持参する場合

   寒川町役場本庁舎1階  子育て支援課

  • 郵送の場合

   〒253-0196 寒川町宮山165  寒川町役場子育て支援課  子ども家庭担当宛て

 

対象となるお子さまには、郵送で小児医療証を交付します。

要件

申請書

持ち物

交付(郵送)時期

出生

申請書(Word)

申請書(PDF)

記載例(PDF)

・お子さまを扶養する「保護者の方」の健康保険資格情報(資格確認書等)

・お子さまと保護者の方の個人番号

・申請から約1カ月後

【注釈】マイナンバーを用いた情報連携により、お子さまの健康保険資格情報が確認でき次第、郵送します。

転入等

お子さまの健康保険資格情報(資格確認書等)

・お子さまと保護者の方の個人番号

・申請から約1週間後

ご案内

  • 健康保険資格情報は、保険組合から発行される「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナポータルの健康保険情報の画面提示」のいずれかをご提示ください。
  • 小児医療証の有効期間は、お子さまのお誕生月の月末まで(1年更新)です。
  • 有効期間が切れる前(誕生月の20日ごろ)に新しい小児医療証をお送りします。
  • 有効期間が切れた小児医療証は裁断・破棄していただくか、子育て支援課窓口に返却してください。

 

受診の流れ

下記表を参考に、医療機関を受診してください。なお、子育て支援課に払い戻しの申請が必要な場合は、こちらをご確認ください。

 

医療機関を受診するとき

神奈川県内の医療機関で小児医療証が使えます。

医療機関の所在地

提示するもの

窓口の支払い

払い戻しの申請

神奈川県

マイナ保険証等と小児医療証

保険診療分は支払いなし

不要

神奈川県外

マイナ保険証等のみ

保険診療分の自己負担額(2~3割)の支払いあり

子育て支援課に払い戻しの申請をしてください。

事例ごとの受診例

下記表を参考に、医療機関を受診してください。

事例

提示するもの

窓口の支払い

払い戻しの申請

小児医療証を忘れたとき

マイナ保険証等のみ

保険診療分の自己負担額(2~3割)の支払いあり

子育て支援課に払い戻しの申請をしてください。

【注釈】なお、小児医療証を紛失等された場合は再発行しています。詳しくはこちらをご確認ください。

マイナ保険証等を忘れたとき

なし(小児医療証だけでは受診できません)

全額支払いあり

・まず初めに、加入している健康保険組合へ保険負担分(7~8割)の払い戻しの申請をしてください。

・保険組合の給付が受けられたら、子育て支援課に払い戻しの申請をしてください。

補装具等を作成するとき

医療機関にお問い合わせください

全額支払いあり

学校等でけがをしたとき(登下校中含む)

マイナ保険証等のみ

保険診療分の自己負担額(2~3割)の支払いあり

・学校等に災害共済給付制度の対象となるか確認してください。

 災害共済給付制度についてはこちら

・上記制度の対象とならない場合は、子育て支援課に払い戻しの申請をしてください。

交通事故等によりけがをしたとき

原則、医療費は加害者が負担することになります。マイナ保険証等や小児医療証は使用しないでください。

 

払い戻しの申請に必要なもの

次の書類等をご用意のうえ、子育て支援課に申請してください。

その他、ご不明点等は子育て支援課 子ども家庭担当へお問い合わせください。

共通して必要なもの

申請書(Word)申請書(PDF)記載例(PDF)

・小児医療証

・マイナ保険証等

・領収書(患者氏名、保険診療の総合点、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの)

・保護者(申請者)の方の通帳またはキャッシュカード等

・保護者(申請者)の方とお子さまの個人番号

該当するときに追加で必要なもの
マイナ保険証等を忘れたとき ・健康保険組合から交付される「支給決定通知書」
補装具等を作成したとき

・健康保険組合から交付される「支給決定通知書」

・医師の指示書等

その他の手続き一覧

申請事項に変更があったときは申請が必要です。

次の書類等をご用意のうえ、子育て支援課に申請してください。

事例

申請書

記載例

その他の持ち物

小児医療証を紛失・汚損したとき

申請書(Word)

記載例(PDF)

マイナ保険証等

加入している健康保険資格情報が変わったとき

申請書(Word)

 

 

記載例(PDF)

町内で転居したとき

記載例(PDF)

小児医療証

町外へ転出したとき

記載例(PDF)

重度障害者等医療費助成制度の医療証に変わったとき

記載例(PDF)

ひとり親家庭等医療費助成制度の医療証に変わったとき

記載例(PDF)

生活保護を受けるようになったとき

記載例(PDF)

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子ども家庭担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-37-3842
ファクス:0467-74-5613
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