小児医療費助成制度

更新日:2023年10月01日

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寒川町小児医療費助成制度について

 この制度は、お子さまが病院等で受診したときに支払う医療費のうち、保険診療分の自己負担額を助成するものです。これにより、医療機関にかかる際に健康保険証と小児医療証(小児医療費助成を受ける資格があることを証明する書類)を窓口に提示すると、保険診療分の医療費が無料になります。

対象となる子ども

【令和5年10月から】

0歳から高校3年生相当(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの子ども


【注意事項】

 ただし、次に該当する人は除きます。

  •  生活保護を受けている人
  •  児童福祉施設に入所している人
  •  里親に託されている人
  •  重度障害者等医療費助成やひとり親家庭等医療費助成を受けている人

 

 この事業は、保護者に養育されている児童が対象となるため、児童が就労等により保護者に扶養されていないなどの場合は、対象外となる可能性があります。

 

【お知らせ】

 令和5年10月診療分から、対象年齢を中学校3年生までから高校3年生相当(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までに拡充しました。助成を受けるためには、申請が必要です。(下記の「小児医療証の申請に必要なもの」をご参照ください​​​​​​。)

 令和5年9月11日までに申請書が受理された方には、令和5年9月26日に医療証を発送しました。令和5年9月12日以降に受理された方については、順次発送となります。申請後、医療証が届くまでの間に病院等を受診した場合は、子育て支援課に払い戻しの申請をしてください。(下記の「払い戻しの申請に必要なもの」をご参照ください​​​​​​。)

保護者の所得制限

 なし


【注意事項】

  • 保護者の所得制限はありませんが、補助金の申請のため所得を判定しています。未申告等により所得の確認ができない場合は補助金の対象外となるため、所得の申告等にご協力をお願いします。

助成される医療費

 国民健康保険または各医療保険を使って受ける医療費のうち、保険診療分の自己負担額


【注意事項】

  • 入院時食事療養費標準負担額は助成されません。
  • 保険が適用されないものは助成されません(健診、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代など)。
  • 健康保険組合などから支給される付加給付や他の公費負担医療などの適用がある場合は、その金額を控除した額が助成されます。
  • 小児医療証は神奈川県内の医療機関のみで使えます。神奈川県外の医療機関にかかった場合は、子育て支援課へ払い戻しの申請をしてください。

小児医療証の申請に必要なもの

 次の書類をご用意のうえ、子育て支援課へ申請してください。対象となるお子さまには小児医療証を交付します。

  1. 小児医療費助成事業医療証交付申請書
  2. 子どもの健康保険証
  3. 保護者と子どもの個人番号が分かるもの(個人番号カード・通知カード等)

【注意事項】

  • 小児医療証の有効期間は、お子さまのお誕生月の月末までとなります。
  • 有効期間が切れる前に新しい小児医療証をお送りします。
  • 有効期間が切れた小児医療証は裁断・破棄していただくか、子育て支援課窓口に返却してください。
  • 神奈川県外の国民健康保険組合(全国建設工事業国民健康保険組合および全国土木建築国民健康保険組合を除く)に加入している場合は、小児医療証の交付を受けることはできません。医療機関にかかった場合は、子育て支援課へ払い戻しの申請をしてください。

医療機関にかかるとき

 医療機関にかかる際は下表を参照してください。

 原則、医療機関窓口で医療費の支払いはありませんが、これはみなさんに納めていただいた税金から医療機関へ支払っているためです。この制度を維持していくためにも、適正受診・ジェネリック医薬品への切り替え等にご協力をお願いします。

医療機関のかかり方

神奈川県内の医療機関にかかる場合

 健康保険証と小児医療証を医療機関の窓口に提示すると、保険診療分の自己負担額が無料になります。

神奈川県外の医療機関にかかる場合

 健康保険証のみを医療機関の窓口に提示して、保険診療分の自己負担額をお支払いください。
 保険診療分の自己負担額については、診療日の1年後の同月末までに子育て支援課へ申請し、払い戻しを受けてください。

小児医療証を忘れた場合

 健康保険証のみを医療機関の窓口に提示して、保険診療分の自己負担額をお支払いください。
 保険診療分の自己負担額については、診療日の1年後の同月末までに子育て支援課へ申請し、払い戻しを受けてください。

保険証を忘れた場合

 医療費を全額自己負担し、健康保険組合へ保険負担分の払い戻しの申請をしてください。
 健康保険組合から保険負担分の支給決定通知書等が届いたら、診療日の1年後の同月末までに子育て支援課へ申請し、残りの払い戻しを受けてください。

神奈川県外の国民健康保険組合に加入している場合

 健康保険証のみを医療機関の窓口に提示して、保険診療分の自己負担額をお支払いください。
 保険診療分の自己負担額については、診療日の1年後の同月末までに子育て支援課へ申請し、払い戻しを受けてください。

補装具等を作成した場合

 医療費を全額自己負担し、健康保険組合へ保険負担分の払い戻しの申請をしてください。
 健康保険組合から保険負担分の支給決定通知書等が届いたら、診療日の1年後の同月末までに子育て支援課へ申請し、残りの払い戻しを受けてください。

交通事故等によりけがをした場合

 原則として医療費は加害者が負担することになるため、健康保険証や小児医療証は使用しないでください。
 医療費が高額になる等により使用を希望する場合は、子育て支援課までお問い合わせください。

学校でけがをした場合(登下校中含む)

 健康保険証のみを医療機関の窓口に提示して、保険診療分の自己負担額をお支払いください。
 学校へ災害共済給付制度の対象となるか確認し、対象となる場合は保険診療分の自己負担額を含めた給付金が支給されます。対象とならない場合は診療日の1年後の同月末までに子育て支援課へ申請し、保険診療分の自己負担額の払い戻しを受けてください。

 

払い戻しの申請に必要なもの

 次の書類をご用意のうえ、診療日の1年後の同月末までに子育て支援課へ申請してください。

 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、診療日の属する月の翌月から起算して1年以内の日が令和2年3月1日から令和6年3月30日までの間に到来する場合、令和6年3月31日まで申請期限を延長します。

  1. 小児医療費助成申請書
  2. 小児医療証
  3. 子どもの健康保険証
  4. 領収書(患者氏名、保険診療の総合点、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの)
  5. 申請する人の預金通帳
  6. 申請者と子どもの個人番号がわかるもの(個人番号カード・通知カード等)
  7. 健康保険組合の保険者からの支払いがわかるもの(支給決定通知書等)
  8. 医師の指示書等

【注意事項】

  • 7は保険証を忘れた場合および補装具等を作成した場合に必要です。
  • 8は補装具等を作成した場合に必要です。
  • 4と7の両方が必要な場合、どちらかは原本が必要です。

その他の手続き

 次の書類をご用意のうえ、子育て支援課へ申請してください。

各種手続きに必要な書類

お子さまの健康保険証が変わった場合

  1. 小児申請事項変更届
  2. 子どもの新しい健康保険証

町内で転居した場合

  1. 小児申請事項変更届
  2. 小児医療証

町外へ転出した場合

  1. 小児申請事項変更届
  2. 小児医療証

重度障害者等医療費助成に変更となった場合

  1. 小児申請事項変更届
  2. 重度障害者等医療証

ひとり親家庭等医療費助成に変更となった場合

  1. 小児申請事項変更届
  2. ひとり親家庭等医療証

生活保護を開始した場合

  1. 小児申請事項変更届
  2. 保護決定通知書

小児医療証を紛失・汚損した場合

  1. 小児医療証再交付申請書
  2. 申請者の身分を確認できる書類(運転免許証やパスポート等)

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子ども家庭担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:161、162、163、164)
ファクス:0467-74-5613
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