中学生以下の団体の使用料について

更新日:2024年05月14日

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料金表の改正について

 令和4年4月1日より、学校体育施設等開放事業における料金表を改正し、中学生以下の団体の料金区分を追加しました。

新しい料金表
利用者区分 学校施設の名称等

1時間あたりの使用料

中学生以下の団体  体育館(小学校、中学校) 0円

グラウンド(夜間照明施設を含む)

小学校 0円
寒川中学校 1,200円
旭が丘中学校 800円
 ふれあいホール(南小学校) 0円
一般の団体

体育館

小学校 100円
中学校(半面につき) 100円

グラウンド(夜間照明施設を含む)

小学校 100円
寒川中学校 2,400円
旭が丘中学校 1,600円

ふれあいホール(南小学校)

1月、2月、3月、7月、8月、9月及び12月に使用するとき 200円
前号以外のとき 100円

中学生以下の団体の料金区分の適用について

 中学生以下の団体の料金区分が適用となるのは、次の条件にあてはまる団体です。

中学生以下の料金区分の適用条件
  1. 団体の構成員の半数以上が町内在住又は在学する中学生以下の者で組織されている。
  2. 団体の活動内容が、所属する中学生以下の者を主体とした活動内容である。
  3. 団体の活動が、営利を目的としたものでない。

上記の条件に該当し、中学以下の団体としての料金区分の適用を受けようとする団体は、次の1から4の書類をご提出ください。

1.申請書

2.団体名簿(当該年度の最新のもの)

(所属する中学生以下の児童生徒だけではなく、指導者等も記載された団体の全体の人員が把握できる名簿をご提出ください)

3.団体の活動内容がわかる書類

(団体が作成する活動報告書の写しや団員募集のチラシ等、活動の内容が「所属する中学生以下の者が主体である」ことがわかる書類を提出することで、上記の報告書の提出に代えることが可能です)

4.団体の会計処理がわかる書類(前年度の会計報告書)

(団体として会費等の金銭を参加者から徴収している場合に提出が必要です)

(新設の団体等で前年度の会計報告書が存在しない場合には、当該年度の予算書を作成して提出してください)

(団体として会計報告書を作成している場合には、上記の様式を使用しなくても結構です)

中学生以下の料金区分の適用の申請について

 学校体育施設等開放事業における中学生以下の団体としての料金区分の適用を受ける団体は、以下の書類に必要事項を記入して提出してください。

提出方法等
提出期日   随時
提出書類

1.寒川町学校体育施設等開放事業における中学生以下の団体としての料金区分の適用申請書

2.活動内容報告書

3.団体名簿

4.会費等の徴収金がある団体は、前年度の会計報告書の写し

提 出 先   寒川町教育委員会 教育施設給食課(注:メール提出可)
  • 中学生以下の団体としての料金区分の適用を受ける希望がない団体は、申請書を提出する必要はありません。

  • 学年の進行により団体名簿の内容に変更があるため、この申請は毎年行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育施設給食課教育施設担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:541、542)
ファクス:0467-75-9907
メールフォームによるお問い合わせ