学校給食費について

更新日:2023年06月01日

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 町では、令和5年4月(中学校においては9月)から学校給食費を、町の予算に計上し管理を行う「公会計」制度に移行します。これにより、学校給食費のお支払先が、学校から町に変更となります。

「学校給食費納付届出書」の提出をお願いします

 町内の小中学校において、初めて学校給食の提供を受ける際は、「学校給食費納付届出書」の提出が必要となります。提出が済んでいない方は、速やかに町へ提出してください。

 この届出書は内容に変更がない限り、町立学校に在籍している期間中、有効となります。

 なお、中学生においては令和5年9月から給食開始となるため、令和5年6月中頃を目途に学校経由で案内を配布しますので、ご確認願います。

学校給食費の納付方法

 学校給食費の納付方法は原則、「児童手当からの天引き」、「口座引落」のいずれかからの選択制になります。納付方法によって必要となる書類が異なりますので、「学校給食費納付届出書」の裏面に記載がありますので、ご確認ください。

口座引落が出来る金融機関(全6行)

 口座引落が出来るのは、次の金融機関になります(順不同)。

  さがみ農協協同組合      横浜銀行

  静岡中央銀行         湘南信用金庫

  平塚信用金庫         ゆうちょ銀行

注意:金融機関によっては通帳発行の支店でないとお手続きいただけない場合がございますので、事前に金融機関へお問い合わせの上、お手続きください。

納付方法の例外

 生活保護費、または、就学援助費を受給されている場合、「学校給食費納付届出書」にて希望された納付方法ではなく、各扶助費から給食費のお支払いを受けます。お支払いは各扶助費の支給者と役場が調整の上、お支払いいただきますので、ご承知おきください。

 なお、就学援助費については例年、7月に決定されますので、決定されるまでは「学校給食費納付届出書」にて希望された納付方法にてお支払いいただき、受給決定後に既にお支払いいただいた分を還付します。その後、就学援助費からのお支払いに変更となります。

その他のお手続き

転入した際に必要なお手続き

 町外の小中学校からご転入いただく際、学校給食の喫食開始日、納付方法等の届出が必要になります。納付方法によって必要となる書類が異なりますのでご注意ください(学校給食費納付届出書に必要書類の記載がありますのでご参照ください)。

 なお、必要様式については窓口にお越しいただいた際にお渡しいたします。

学校給食の停止(再開)をする場合

 食物アレルギー等により学校給食の喫食を停止(再開)する場合、「学校給食( 停止・再開 )申請書」を学校にご提出ください。

届出事項に変更が生じた場合

 学校給食費納付届出書にて届出した事柄について変更が生じた場合、「学校給食費納付変更届出書」を町までご提出ください。

学校給食費の計算方法と精算

 学校給食費は概算月額に喫食月数(11月)を掛けて年間額を決定しています。

 年度末に喫食数に応じて精算を行い、払いすぎた分については、還付・翌年度への充当が行われます。

概算月額の考え方

 学校給食費は1食あたり次のとおりとなっており、年間の喫食見込数をもとに概算月額を決定しています。

 ・小学生  1食あたり:255円(実額:280円)  概算月額:4,300円

 ・中学生  1食あたり:315円(実額:350円)  概算月額:5,200円

注意:1食あたりの金額には牛乳代(60円)が含まれています。

注意:1食あたりの金額について、実額との差額については町で補填しています。

納期限について

 希望する納付方法によって異なりますのでご注意ください。

「児童手当からの天引き」の場合

 6月、10月、2月にそれぞれ3ヶ月分、4ヶ月分、4ヶ月分で期割が設定され、各月の月末(土日祝日の場合は翌営業日)が納期限に設定されます。

上記以外の場合

 5月から3月の月末(土日祝日の場合は翌営業日)が納期限に設定されます。

 なお、「口座引落」を希望されている方は、原則、納期限の日に指定の口座から引落が行われます。

この記事に関するお問い合わせ先

教育施設給食課学校給食担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:543、544)
ファクス:0467-75-9907
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