寒川町教育委員会後援等について
国及び地方公共団体をのぞく、教育文化事業を行う各種団体に対し、寒川町教育委員会が共催、後援を許可するに当たり、その許可基準及び手続き等に関し、必要な事項を定めます。
なお、教育委員会の後援許可は、町立小中学校の児童生徒へのチラシの配布を許可するものではありません。
教育委員会事務局や学校に直接チラシを送付いただいても児童生徒への個別配布はしません。
教育委員会の後援等の許可基準及び手続きについて
許可基準等
教育委員会は、後援名義使用等許可申請書(第1号様式)を受理したときは、次に定める許可基準に基づき、その内容を審査し、その可否を申請者に通知します。
主催者について
- 学校教育及び社会教育団体、その他教育委員会が適当と認める団体等で、主催者の存在が明らかであること。
- 主催者の役員構成等が明らかであること。
- 団体等の構成が全町的、又は広域的規模で組織されていること。
- 堅実な活動実績を有し、事務遂行の意思と能力が十分あると判断されること。
- 特定の政党や宗教、その他政治的団体及び宗教的団体を支持していないこと。
事業内容について
- 特定の会員等を対象としていない一般公開のもので、全町的、又は広域的範囲を対象としていること。
- 事業の目的及び内容が町民の教育・学術・文化・体育等の向上・発展、又は青少年の健全育成に寄与するものであること。
- 政治的、教育的批判を目的とするものではないこと。
- 参加料等を徴収する事業については、事業の規模、内容に応じた適正な額で、営利を目的としないものであること。
提出書類等
後援名義使用等許可申請を行う場合は以下の審査に必要な書類を添付してください。
- 後援名義使用等許可申請書(第1号様式)
- 事業計画書
- 事業予算書(参加料等を徴収する場合のみ)
- 団体の規約
- 団体の役員名簿
- 団体の前年度事業実績(報告書)
- 団体の前年度決算書の写し
注意:4から7は同一年度内(4月から翌年3月)に提出済みの場合は省略できます。
許可条件
- 申請後に事業計画を変更とする場合には、事業変更計画申請書により、直ちに変更申請を行うこと。
- 事業終了後、10日以内に事業報告書を提出すること。
- 事業の開催にあたっては、危険防止等に十分な配慮をすること。
- 教育委員会に対する信頼を損なわないよう十分配慮すること。
許可の取消
虚偽の申請により許可を受けたことが判明した場合、又は教育委員会が取消を必要と認めた場合は、その許可を取り消す。
免責
いかなる場合においても、申請者が受ける損害等に対し、教育委員会は一切その責めを負わない。
その他
後援等を申請する事業の目的、内容により提出先が異なりますので、ご注意ください。
- 学校教育に関係する事業は学校教育課学事指導担当
- 社会教育に関する事業は教育政策課社会教育担当
- その他については教育政策課教育政策担当
申請書等書式
教育委員会後援名義使用等許可申請書 (PDFファイル: 43.3KB)