寒川町立小・中学校における食物アレルギー対応について

更新日:2023年02月17日

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趣旨

 食物アレルギーを有する児童生徒への対応に関して、これまでの各学校の取組、社会情勢等を踏まえ課題を整理したうえで、教育委員会と学校の基本的な対応を定めます。

概要

学校における食物アレルギー対応の基本的な考え方

 全職員(校長・教頭・養護教諭・学級担任・栄養士・部活顧問等)が食物アレルギーやアナフィラキシーショックについて正しい知識を持ち、児童生徒が学校生活を安全・安心に過ごせるように努めます。緊急時は早急に組織で対応できる体制を整備します。

アレルギー対応実施基準

  • 医師の診察・検査により、食物アレルギーと診断されていること。
  • 原因食物が特定されており、医師から食事療法を指示されていること。
  • 基本的に1年に1回は受診し、医療上の診断を受けていること。
  • 家庭でも原因食物の除去を行うなど食事療法を行っていること。

学校生活における配慮について

 学校では、原因食物への接触防止や、運動を伴う活動での留意をします。
 学級での指導では、食物アレルギーは単に好き嫌いではなく、疾患の一つであること、自分にとっては影響のない食物が人によっては命に関わることなどを指導し、食物アレルギーを持つ児童生徒の精神面についても十分配慮しながら、安全を確保するよう努めます。
 給食以外でも、食物を扱う学習活動や校外学習、お土産の差し入れ等も配慮します。

給食の対応について

 現在、学校給食においては、各校の設備等の制約の中で児童生徒の安全・安心を第一に考え、給食を提供しております。そのため、学校により対応が異なることがありますので、具体的な対応については各学校にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
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