電子契約の導入について

更新日:2025年09月10日

ページID : 20211

電子契約の導入について

本町では、事業者の契約手続きの利便性向上や行政運営の効率化を図るため、クラウド型電子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」を利用し、令和7年10月より電子契約を導入します。

電子契約とは

電子契約は、従来の紙での契約に代わり、電子データ(PDF形式の契約書)に電子署名を行うことにより契約を締結する方法です。

電子契約

電子契約のメリット

電子契約のメリット

  1. 契約事務にかかる作業が不要(印刷、製本、郵送、押印等の作業が不要)
  2. 契約締結までの時間短縮(郵送や訪問に係る時間の短縮)
  3. コスト削減(印紙代、紙代、コピー代、郵送代、封筒代の削減)
  4. 働き方改革(非接触事務・テレワークの推進)

電子契約の対象案件

 工事請負契約、売買契約、委託契約、賃貸借契約、物品供給契約、製作物供給契約、協定書、覚書、請書などを対象とします。

・原則、電子契約で契約締結を行います。
(受注者の事情により書面での契約も可能とします。)

・なお、下記の契約は電子契約の対象外となります。
 ・契約期間が 10 年を超える契約
 ・法令で電子化が認められていない契約

電子契約利用申出書について

電子契約利用申込書

電子契約はメールでのやり取りになるため、契約相手方のメールアドレスを確認する必要があります。電子契約を締結する権限のある方のメールアドレス等を電子契約利用申出書をご提出ください。
 

【提出方法】

・落札候補者(一般競争入札)となった時、または、落札者(指名競争入札・見積合わせ)となった時に、財政課契約検査担当までメールで送付してください。(押印不要)

・契約案件毎に提出が必要になります。

・財政課契約検査担当以外の課が直接契約する案件については、当該案件発注課に直接ご提出ください。

電子契約サービスの操作ガイド

電子契約の導入に関する事業者向け説明会動画

後日公開予定となります。

契約締結の手順について

電子契約の導入に伴い、来庁不要で契約手続きが行えるよう、各種申請書類の押印を廃止しました。

・契約手続きに関する書類の提出方法はメールでお願いいたします。

・財政課契約検査担当以外の課が直接契約する案件については、当該案件発注課のメールアドレスに直接ご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政課契約検査担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:263、264)
ファクス:0467-74-9141
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