監査委員

更新日:2025年04月21日

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監査委員

普通地方公共団体の財務に関する事務や管理が適正で効率的に執行されているか等について監査を行うため、地方自治法(以下「法」といいます。)において都道府県や市町村に監査委員を置くことが定められています。(法第195条)

 

委員構成

識見を有する者1人、議員の中から選任されたもの1人の計2人。

 

委員任期

代表監査委員は4年、議選監査委員の任期は議員の任期によります。

識見を有する者とは、人格が高潔で、町の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営に関し優れた識見を有している者をいう。

 

現任の状況

識見を有する監査委員

後藤 雅弘
令和5年7月1日就任

 

議会選出監査委員

柳田 遊
令和7年3月4日就任

 

注意:「柳」は正しくは、「木(きへん)」に「夕」に「卩(ふしづくり)」です。

 

監査等の種類

定期的に行う監査等

  • 定期監査
    適用法令:地方自治法第199条第4項
    町の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理に関し、適正かつ効率的に行われているかどうか定期的に監査するものです。
  • 例月出納検査
    適用法令:地方自治法第235条の2第1項
    毎月、一般会計、特別会計及び地方公営企業会計(公共下水道事業会計)の現金出納を検査
    町の保管する現金について、出納事務が適正に行われているかどうか、毎月例日を定め検査するものです。
  • 決算審査
    適用法令:地方自治法第233条第2項・ 地方公営企業法第30条第2項
    決算その他関係諸表等に基づいて計数を確認するとともに、予算執行や会計処理が適正に行われているかどうか審査するものです。
  • 基金運用状況審査
    適用法令:地方自治法第241条第5項
    特定の目的のための基金について、運用状況の審査をするものです。
  • 健全化判断比率等審査
    適用法令:地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項
    審査に付される健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類等が適正であるかについて審査するものです。

必要があると認められるときに行う監査

  • 随時監査
    適用法令:地方自治法第199条第5項
    監査委員が必要とみとめるときに、町の財務に関する事務の執行などについて監査します。町では主に工事、補助金について実施しています。
  • 財政援助団体等監査
    適用法令:地方自治法第199条第7項
    補助団体、出資団体、公の施設の指定管理者の出納及び事務の執行等が適正かつ効率的に行われているかどうか監査します。

 

その他必要があると認められたときや、議会の要求、町民の請求などがあるときにも監査を行います。

 

 

監査委員事務局

監査委員の事務を補助するために設置しており、帳簿の検査、資料収集等の事務を行っています。主な業務は次のとおりです。

  • 監査事務の総括に関すること。
  • 監査等の執行計画に関すること。
  • 定期監査に関すること。
  • 随時監査に関すること。
  • 財政的援助団体等の監査に関すること。
  • 例月出納検査に関すること。
  • 決算審査、基金運用状況の審査に関すること。
  • 健全化判断比率等の審査に関すること。
  • 請求、要求に基づく監査に関すること。

 

 

監査計画

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局総務担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:472)
ファクス:0467-74-9141
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