令和7年度寒川町勤労者個人住宅取得奨励事業
寒川町では、勤労者福祉の向上と地域経済の活性化を図ることを目的として、町内に新築・中古住宅を取得した勤労者の方へ、「デジタル地域通貨さむかわPay行政ポイント」を付与します。
町外事業所へ勤務されている方も対象となりますので、制度内容をご確認いただき、対象となる方は町役場産業振興課までご申請ください。
また、ご自宅から申請可能な電子申請も受け付けております。詳しくは下記の記載内容をご確認ください。
対象となる人
令和7年度分は令和7年4月1日より申請可能です。
- 勤労者(事業所等に勤務し、使用者から賃金を支払われる者)であること
- 申請時、町内に取得した新築・中古住宅に定住していること
- 取得した新築・中古住宅の所有者として登記していること
- 取得した新築・中古住宅の居住者全員に納付期限の過ぎた町税等がないこと
- 寒川町住宅リフォーム等建築工事推進助成事業の補助を受けていないこと
注意事項
・定住とは生活の本拠を寒川町に置くことの意思をもって居住し、新築・中古住宅の所在地が住所として住民基本台帳に記載されていることをいいます。
・住宅の取得を複数の勤労者が共同して行う場合は、いずれか1人が交付対象者となります。
・新築住宅等の所有者として登記事項証明書に記載された日から6か月以内に、必要書類を添えて産業振興課へご提出ください。
対象となる住宅
- 居住用の新築住宅等であること
- 床面積が60平方メートル以上であること
- 中古住宅の場合は、昭和56年6月以降の耐震基準で建築されていること
交付額
チラシ・申請書類
寒川町勤労者個人住宅取得奨励事業チラシ&記入例 (PDFファイル: 367.5KB)
電子申請について
従来の窓口での申請に加えて、本助成事業の電子申請フォームを作成しました。
電子申請はお持ちのスマートフォン等からいつでも申請可能です。
窓口にお越しいただかなくても申請可能な電子申請を是非ご利用ください。
注意 電子で申請をいただいた方も商品券のお渡しは窓口で行います。

結婚新生活支援事業について
39歳以下の新婚世帯が住宅を購入したり、リフォーム工事を行った際に、より高額の補助金を受けられる場合があります。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
注意 結婚新生活支援事業は、勤労者個人住宅取得奨励事業とは別の事業となります。
更新日:2025年03月28日