農業で発生する廃棄物の処分方法

更新日:2021年12月07日

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農業で発生する廃棄物(農業ごみ)の処分方法

 個人農家であっても、その活動が「農作物を売却して収入を得ている活動」は「事業活動」となりますので、作物残渣(ざんさ)(摘葉、摘果、栽培終了後の株)、もみがら、刈草、剪定枝などの農業ごみを茅ヶ崎市環境事業センターに自己搬入する場合は、事業系廃棄物になります。

 

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