農業で発生する廃棄物(農業ごみ)

更新日:2021年12月01日

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農業で発生する廃棄物(農業ごみ)の処分方法について

農業ごみとは

 以下に示す「農業ごみ」は、個人農家や家庭菜園であっても、その活動が「農作物を売却して収入を得ている活動」は「事業活動」となりますので「事業系廃棄物」となります。

 農業生産活動(事業活動)に伴って発生した廃棄物(「農業ごみ」)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づき、事業系廃棄物となり、産業廃棄物及び事業系一般廃棄物に分類されます。

 産業廃棄物は、産業廃棄物収集運搬業の許可業者(神奈川県が許可)に処理を委託する必要があります。詳細は神奈川県にご確認ください。寒川町を所管しているのは、神奈川県平塚合同庁舎内の湘南地域県政総合センター環境調整課となります。

 事業系一般廃棄物は、(1)一般廃棄物収集運搬業の許可業者(寒川町が許可)に処理を委託するか、(2)自ら処理施設に直接持ち込み(自己搬入)する必要があります(有料)。

 以上のことから、家庭から出たごみを収集する「ごみ集積所」へ出すことは出来ません。

廃棄物の分類

(注釈)産業廃棄物については、神奈川県のホームページ(廃棄物自主管理事業)より、パンフレット『産業廃棄物の適正処理のために』をご参照ください。

ポイント:農業ごみは産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類され、ごみ集積所には出せません。

農業ごみの処理方法<事業系一般廃棄物に分類されるもの>

【該当例】

・作物残渣(ざんさ)(摘葉、摘果、栽培終了後の株)、もみがら、刈り草、剪定枝 など

・紙類(段ボール等)、木材

【処理方法】

・事業系一般廃棄物は、一般廃棄物収集運搬業の許可業者に処理を委託するか、自己搬入する必要があります。自己搬入する場合は、茅ヶ崎市環境事業センター(茅ヶ崎市萩園836)に持ち込みください。費用は有料となり、詳細は茅ヶ崎市のホームページ(事業者の方のごみ分別について)よりご確認ください。

・刈り草、剪定枝は、株式会社都実業グリーンサイクル茅ヶ崎営業所(茅ヶ崎市赤羽根3895)に搬入ください。都実業に搬入する方が、茅ヶ崎市環境事業センターへの搬入と比較して費用安価、長さや太さの制限なし、紐束ね袋入れの必要なし、となり茅ヶ崎市環境事業センターより搬入しやすくなっています。

・古紙や段ボール等は古紙リサイクル業者への引渡しをご検討ください。

・作物残渣などを堆肥作りに活用いただき、廃棄物の減量化にご協力ください。

ポイント:廃棄物を種類ごとに分別し、リサイクル出来るものはリサイクルし、リサイクル出来ないものだけを廃棄物として処理ください。

農業ごみの処理方法<産業廃棄物に分類されるもの>

【該当例】

・廃プラスチック類

(ビニールハウス、トンネル、マルチシート等の被覆資材、肥料や農薬の空袋・容器等、プラスチックコンテナ、ポリ容器、波板、育苗箱) など

・廃農薬(期限切れ農薬等)、廃油

・ガラスくず

・金属くず

(釘、針金、鉄管、機械部品、ハウスの廃資材(パイプや鉄骨等)) など

【処理方法】

・産業廃棄物収集運搬業の許可業者に処理を委託してください。許可業者については、神奈川県のホームページ(産業廃棄物処理業者名簿)をご覧いただくか、許認可事務を担当している神奈川県資源循環推進課許認可グループにご確認ください。

・廃プラスチック類、廃農薬についてはさがみ農協さんの回収代行サービス(有料)を利用することも出来ます。詳細は寒川営農経済センターにご確認ください。

・金属くずはスクラップ業者への売却をご検討ください。町内では一例として、有限会社活用社(寒川町一之宮8-11)があります。

ポイント:廃プラスチック類、金属くずは産業廃棄物となります。金属くずはスクラップ業者へ売却することで処理経費を節減出来ます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課資源廃棄物担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:431、433、434、436)
ファクス:0467-74-1385
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