じん芥集積所設置(変更)申請書

更新日:2025年04月01日

ページID : 18876

ごみ集積所(じん芥集積所)の新設、移動、廃止を行うための申請書を掲載しています。

じん芥集積所設置(変更)申請書の詳細
関連ファイル

じん芥集積所設置(変更)申請書(Wordファイル:17KB)

じん芥集積所設置(変更)申請書(PDFファイル:438.2KB)

じん芥集積所申請者連名簿(使用者名簿)(Excelファイル:28KB)

じん芥集積所申請者連名簿(使用者名簿)(PDFファイル:36.2KB)

申請できる人

寒川町にお住まいの方 及び 不動産等の事業者の方

(注意:原則として、1つのじん芥集積所につき、5戸以上のご利用を見込むことが必要です)

手数料

なし

申請に必要なもの

1.じん芥集積所設置(変更)申請書

(注意:ごみ集積所を設置等する地域の自治会長の署名が必要です)

2.位置図

(注意:申請するじん芥集積所の場所がわかるように図示してください)

3.じん芥集積所申請者連名簿

(注意:「新規」または「移動」の際のみ、添付してください)

申込方法

1.まずは集積所の申請について、環境課までご相談ください。

(注意:収集が安全に行えるか等の確認が必要です)

(注意:公道や町が所有する土地に「新設」または「移動」することはできません)

2.調整後、申請書類を作成してご提出ください。

詳細

ごみ集積所(じん芥集積所)の申請(「新設」「移動」「廃止」)をするには、利用される皆様の合意のもと、代表者となる方から必要な書類を提出してください。ただし、環境課において収集が安全に行えるか等を確認する必要がありますので、まずはご相談ください。

(注意:「新設」「移動」にあたり、町が候補地を探すことはできません。利用される皆様で候補地をご検討ください。また、ごみ集積所(じん芥集積所)として使用する土地の所有者や隣接する住宅等にお住まいの方の承諾についても、利用される皆様で得ていただく必要があります)

事業者の方へ

開発行為に伴うごみ集積所(じん芥集積所)設置基準について

都市計画法第29条または寒川町開発指導要綱にかかる開発行為に伴ってごみ集積所(じん芥集積所)の設置を計画している場合は、開発行為に伴うごみ集積所(じん芥集積所)の設置基準を満たす必要があります。

なお、申請については完了検査等により設置基準を満たしていることを確認後受け付けます。

開発行為によるごみ集積所(じん芥集積所)設置基準(PDFファイル:114.1KB)

郵送の可否

(必ず、事前の調整が必要となります。調整を経ないまま郵送で申請をすることはできません)

代理提出の可否

問い合わせ先 環境課資源廃棄物担当
〒253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:431、433、434、436)
ファクス:0467-74-1385
メールフォームによるお問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

環境課資源廃棄物担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:431、433、434、436)
ファクス:0467-74-1385
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