事業者が排出するごみ(事業系ごみ)について

更新日:2023年08月10日

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事業者の責務

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規程により、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することや再生利用等を行うことによりその減量に努めること等の責務が定められています。

【参考】廃棄物処理に関する排出事業者の責任について(神奈川県ホームページ:外部リング)

事業系ごみの適正な処理

事業者が排出するごみは「事業系ごみ」であり、一般家庭の生活系ごみと区分されます。

(「事業系ごみ」は飲食店や店舗、会社、工場などの営利を目的とする事業活動だけでなく、病院や学校、公共機関などの事業活動も含まれ、個人・法人ともに全てが対象となります)

(「事業系ごみ」は町の収集の対象外です。一般家庭の生活系ごみの集積所等に排出することは不法投棄にあたり、懲役や罰金の対象となりますのでおやめください)

また、「事業系ごみ」は「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に大別され、それぞれに適正な処理を行う必要があります。

事業系ごみの適正な処理

産業廃棄物

産業廃棄物とは法律で定義された20種類の廃棄物です。

産業廃棄物を処理する場合、神奈川県から許可を受けた業者に委託してください。

詳細については、神奈川県(神奈川県平塚合同庁舎内の湘南地域県政総合センター 環境調整課)にご確認ください。

湘南地域県政総合センター環境調整課(神奈川県ホームページ:外部リンク)

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の事業系ごみをいいます。

事業系一般廃棄物を処理する場合、以下の方法で処分してください。

  1. 一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する

    寒川町から許可を受けた「一般廃棄物収集運搬業許可業者」に委託してください。(寒川町以外からの許可を受けた業者に委託はできません)

    一般廃棄物収集運搬許可業者名簿

     

  2. 処理施設(茅ヶ崎市環境事業センター)に直接搬入する

    事業者が自ら処理施設に搬入してください。(手数料がかかります)

    ごみの自己搬入および資源物の自己搬入について

    (事業系一般廃棄物は寒川広域リサイクルセンターに自己搬入することはできません。)

     

農業で発生するごみ(農業ごみ)は 事業系廃棄物になる場合があります

個人農家や家庭菜園であっても、その活動が「農作物を売却して収入を得ている活動」の場合は「事業活動」となり、発生するごみ等は「事業系ごみ」となりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課資源廃棄物担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:431、433、434、436)
ファクス:0467-74-1385
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