犬・猫へのマイクロチップ装着の義務化について

更新日:2023年04月01日

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令和4年6月1日より、犬猫販売業者で販売される犬・猫へのマイクロチップ装着が義務化されます

 ブリーダーやペットショップが6月1日以降に犬又は猫を取得した場合は、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関(日本獣医師会)の登録を受けることが義務付けられます。

 なお、現在犬や猫を飼っている一般の方については、マイクロチップの装着は義務ではありませんが、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になった時や、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰ることができる可能性が高まる等といった利点があることから、マイクロチップを装着するように努めるよう規定されています。

 

(環境省資料)マイクロチップ装着・情報登録の流れ

マイクロチップ装着の流れ

マイクロチップ装着について

これから犬・猫を飼い始める場合

 6月1日以降に、ブリーダーやペットショップが取得し、販売した犬や猫には、すでにマイクロチップが装着されています。
 購入した飼い主の方は、環境大臣指定登録機関(日本獣医師会)において、所有者情報をご自身の情報へ変更登録する必要があります。

 

(変更登録する場合)

  1. ブリーダーやペットショップからマイクロチップ装着済みの犬猫を購入する際、「マイクロチップ登録証明書」(環境大臣指定登録機関(日本獣医師会)で登録していることを証明する書類)を受け取ります。
  2. 犬猫を購入した新しい飼い主の方は、環境大臣指定登録機関(日本獣医師会)サイトにアクセスし、マイクロチップの所有者情報の変更登録手続きを行います。

なお、変更登録手続きは有料(オンラインでの手続きの場合、300円)ですのでご注意ください。
環境大臣指定登録機関(日本獣医師会)サイト(外部)

 

令和4年6月1日より前にマイクロチップを装着している場合

 既にマイクロチップが装着され、「Fam」「ジャパンケンネルクラブ」「マイクロチップ東海」「日本マイクロチップ普及協会」「日本獣医師会(AIPO)」が実施しているマイクロチップ登録制度に登録している場合は、出来る限り、指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)への情報登録について検討をお願いします。(義務ではありません)

登録を希望される場合は指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)のコールセンターにお問い合わせください。

環境大臣指定登録機関(日本獣医師会)サイト(外部)

(注意) 指定登録機関への情報登録制度は、公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)とは異なりますのでご注意ください。


 

マイクロチップを装着していない犬猫を譲り受けた場合

 一般の飼い主の方が、マイクロチップを装着していない犬や猫を知人や動物保護団体などから譲り受けた場合、マイクロチップを装着することは任意(努力義務)となります。

 ただし、マイクロチップを装着した場合においては、国のシステムへの所有者情報の登録が義務となります。

 

(マイクロチップを装着した場合)

  1. 動物病院でマイクロチップを装着します。(マイクロチップ装着には手数料がかかります。手数料は各動物病院へご確認ください。)
  2. マイクロチップを装着すると、獣医師からマイクロチップ装着証明書が発行されます。
  3. 環境大臣指定登録機関(日本獣医師会)サイトで、マイクロチップの所有者情報と登録手続きを行います。(手続きにはマイクロチップ装着証明書が必要です。)
    なお、登録手続きは有料(オンラインでの手続きの場合、300円)ですのでご注意ください。
    環境大臣指定登録機関(日本獣医師会)サイト(外部)
  4. 国(指定登録機関)から登録証明書が交付されます。

 

犬の登録・変更の手続きをお願いします

寒川町では令和5年4月1日から狂犬病予防法の特例制度が適用されます。マイクロチップを装着した犬の情報を環境省指定登録機関に登録・変更登録した場合、自動で町に通知されるため、町での手続きが不要になります。(猫は登録手続きはありません)

(注意)令和5年3月31日以前に、指定登録機関でマイクロチップの所有者情報の登録・変更登録の届け出をした場合は町での手続きが必要です。

犬の登録手続きなど

 

マイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省ホームぺージより抜粋)

Q&A
項目 回答
1.マイクロチップとはどのようなものですか。 直径2ミリメートル、長さ12ミリメートル程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。最近では直径1.4ミリメートル、長さ8.2ミリメートル程度のものが主流になりつつあります。
2.マイクロチップには、どのような情報が記録されていますか。 世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダーで読み取ります。
3.マイクロチップは、どこで装着できますか。 ・動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。
・品種にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から埋め込むことができるとされています。
・犬や猫にマイクロチップを装着した獣医師からは「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。このマイクロチップ装着証明書は、飼い主の情報をデータベースへ登録する際に必要になりますので、なくさないように大事に保管してください。
4.マイクロチップを装着すると、どんな時に役立ちますか。 ・犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。
・その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。
5.制度開始後に飼い主に義務付けられることは何ですか。

・ブリーダーやペットショップから犬猫を購入した場合に、変更登録を申請する義務があります。ブリーダーやペットショップで販売されている犬猫にはマイクロチップが装着されており、ブリーダーやペットショップの情報が登録されています。そのため、購入者である飼い主の情報に変更する必要があります。
・ご家庭で飼育している犬猫へのマイクロチップの装着については努力義務ではありますが、マイクロチップを装着した場合に、登録は義務になります。ご家庭で飼育している犬猫に対して、獣医師に依頼し、マイクロチップを装着した場合には、指定登録機関の登録を受けなければなりません。
・指定登録機関への情報登録の手続きが完了した後に、登録事項(住所や連絡先等)に変更が生じた場合には、登録事項の変更の届出をしなければなりません。また、飼育している犬猫が死亡した場合にも、指定登録機関に届出をしなければなりません。(注意)上記の手続きを行わないと法律違反になります。

6.ブリーダーやペットショップからではなく、知人や動物保護団体などから犬や猫を譲り受けました。この犬や猫に、マイクロチップを装着しなければなりませんか。 ・ブリーダーやペットショップといった販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、装着するように努めてください(努力義務)。犬や猫が迷子になった場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ返還できる可能性が高まります。
・なお、マイクロチップを装着した場合、登録は義務になります。
7.飼い主の情報は、どのようにデータベースに登録すればよいですか。 ・犬や猫にマイクロチップを装着したら、データベースに飼い主の情報を登録しなければなりません。情報の登録については、販売業者以外の方も義務になります。
・ご自身のパソコンやスマートフォンを使って、オンラインで登録の申請をすることができます。
・なお、登録申請の際には、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書を添付する必要があります。
・登録が完了すると登録証明書が発行されますので、大事に保管してください。
8.マイクロチップ装着証明書をなくしてしまいました。どうすればよいでしょうか。 ・マイクロチップを装着した獣医師にマイクロチップ装着証明書の再発行を依頼してください。
・マイクロチップを装着した獣医師が分からない場合には、他の獣医師にマイクロチップ装着の確認を依頼し、マイクロチップが装着されていることや読取りをしたマイクロチップの識別番号が記載された書面(診断書等)の交付を受けてください。
9.国際標準化機構(ISO)の規格に適合しないマイクロチップを装着した場合にはデータベースに登録できないのですか。 データベースに登録できるのは、ISO規格に適合したマイクロチップを装着した場合に限ります。ISO規格に適合しない場合には登録ができないので、ISO規格に適合したマイクロチップを装着してください。
10.登録の申請先は、どこの機関になりますか。 ・環境大臣が指定した指定登録機関に登録の申請を行っていただきます。指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
・環境省のマイクロチップ情報登録の制度は、公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)とは異なりますので、御注意ください。
・指定登録機関の情報漏洩対策は万全で、情報にアクセスするのは自治体、警察に限られます。
11.マイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、何か手続が必要ですか。 ・ブリーダーやペットショップなどから犬や猫を購入した場合や、知人や動物保護団体などからマイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、データベースに新たな飼い主の情報を変更登録する必要があります。
・変更登録の申請は、指定登録機関に対して行います。この時に、前の所有者や飼い主から犬や猫と一緒に譲り渡される登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
・変更登録が完了すると新しい登録証明書が交付されますので、大事に保管してください。システムでオンライン申請した場合は、交付された登録証明書はすぐに受け取れます。もし、所有している犬や猫を譲り渡す場合には、この登録証明書も併せて譲り渡す必要があります。
12.犬や猫を譲り渡す場合には、登録証明書を一緒に譲り渡しますが、必ず書面(紙)である必要がありますか。メールに添付し送付しても問題ないですか。 ・オンラインで申請した場合には、登録証明書は電子ファイル(PDF)でダウンロードできます。ダウンロードした登録証明書を印刷して渡しても、電子データとしてメールに添付して渡しても問題ありません。
・新しい飼い主が変更登録を完了すると、新しい登録証明書が発行されますので、前の登録証明書は無効になります。
13.登録手数料の額はいくらですか。 ・登録手数料は、登録・変更登録1回につきオンライン申請では300円、紙申請では1,000円になります。
・登録証明書の再交付の手数料は、オンライン申請では200円、紙申請では700円になります。
・オンライン申請の場合には、クレジットカード決済、2次元バーコード決済(PayPay)により行います。紙申請の場合には、銀行振込やコンビニ決済により行います。
・なお、このマイクロチップ登録制度に関する手数料と各市町村が徴収している狂犬病予防法における犬の登録手数料とは異なります。
14.結婚により姓が変わったり、引っ越しにより住所や電話番号が変わったりした場合に、何か手続が必要ですか。 ・氏名、住所や電話番号の変更など、登録内容を変更する場合には指定登録機関に届出をする必要があります。
・オンライン又は紙による届出ができます。こちらの手続には、手数料はかかりません。
・この届出の際にも、登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
15.飼っている犬や猫が死亡した場合に、何か手続が必要ですか。 ・指定登録機関に死亡の届出をする必要があります。
・オンライン又は紙による届出ができます。こちらの手続には、手数料はかかりません。
・この届出の際にも、登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
16.令和4年6月1日より前に民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ登録制度に登録しています。何か手続が必要ですか。 ・販売業者以外の飼い主が現在所有している犬や猫については、登録の義務はありません。移行登録を御希望の場合には日本獣医師会(03-3475-1695)にお問合せください。
17.マイクロチップを装着した犬猫が逃げてしまいました。指定登録機関の登録を受けています。どうすればよいでしょうか。 ・動物愛護センターや保健所等に保護された場合には、自治体の職員等から電話で連絡があります。
・動物病院で保護された場合には、指定登録機関(日本獣医師会)から電話で連絡があります。
・確実な返還につなげるためにも、犬や猫が逃げてしまった場合には、公的機関からの連絡が取れるようにしてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境保全担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:432、435)
ファクス:0467-74-1385
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