犬の登録手続き・狂犬病予防注射について

更新日:2023年04月01日

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狂犬病予防法の特例制度について

令和5年4月1日より、寒川町では狂犬病予防法の特例制度に参加します。

犬猫等販売業者に対するマイクロチップ装着の義務化等に関する規定が令和4年6月1日に施工されたことに伴い、狂犬病予防法施行規則の一部が改正されました。これにより環境省が指定した指定登録機関に登録された犬について、その飼い主が居住する自治体が環境省に対し、特例制度への参加への「求め」を行った場合、犬に装着されたマイクロチップを鑑札とみなすこととなり、鑑札の交付が不要となります。寒川町は令和5年4月1日より、指定登録機関の情報を用いた犬の登録制度に参加します。

マイクロチップを装着している犬や猫を家族に迎えたら、環境大臣が指定した登録機関(公益社団法人日本獣医師会)にマイクロチップ情報の変更登録が必要です。

環境省資料:マイクロチップ装着・情報登録の流れ

犬と猫のマイクロチップ情報登録 お問い合わせ先窓口

  • 環境大臣指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会
  • 住 所:〒 107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23 階
  • 電 話:03-6384-5320
  • メール:infomc@nichiju.or.jp

犬の登録手続きについて

新規登録

狂犬病予防法第4条に基づき、犬を飼い始めた日から30日以内に役場へ届出て、鑑札を装着する義務があります。(ただし、生後90日以内の犬の場合は90日を過ぎた日から30日以内)
新規登録には手数料3,000円がかかります。

狂犬病予防注射の接種の際、獣医師によって手続きを代行してもらえる場合があります。詳しくは各獣医師にお問い合わせください。

令和5年4月1日以降に環境大臣指定登録機関にマイクロチップ情報等を登録・変更登録している場合は、狂犬病予防法に基づく登録申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされます。(役場での手続き、鑑札の装着が不要となります)

各種変更届(住所変更・飼い主の氏名変更など)、死亡届

<対象手続き>

 住所変更(転入・転出・転居)、所有者変更、飼い主の氏名変更、死亡届など

マイクロチップ情報等を環境大臣指定登録機関に登録・変更登録している場合

犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部リンク)で手続きを行ってください。

この場合、役場での手続きは不要となります。

 

ただし、次の場合は役場での手続きが必要です

・指定登録機関でマイクロチップが登録されていない場合

・令和5年3月31日以前に、指定登録機関でマイクロチップの所有者情報の登録・変更登録の届け出を完了した場合

この場合は以下の手続きが必要ですので各項目をご確認ください。

 

転入(他市町村から寒川町へ住所変更)

・転入前の市町村で登録があるときは、鑑札と愛犬手帳をお持ちください。交換で寒川町の鑑札をお渡しします(登録料は発生しません)。鑑札がない場合は、鑑札発行手数料1,600円がかかります。

・転入前の市町村で登録していない犬を連れて転入したときは新規登録になります
(手数料3,000円が発生します)。

 

転出(寒川町から他市町村へ住所変更)

・町外に住所変更した場合は、犬の新しい所在地の市町村担当課に問い合わせのうえ、手続きをしてください。寒川町での転出手続きはありません。

 

町内での譲渡(所有者変更)

新しい飼い主の方へ鑑札と愛犬手帳を必ずお渡しください。新しい飼い主の方は環境課窓口で手続きまたは電子申請(e-kanagawa)から手続きをお願いします。

犬の登録事項変更届(e-kanagawa電子申請ページ)

犬の登録事項変更届(電子申請フォーム)

 

町内での住所変更

自動で変更されませんので、環境課窓口で手続きまたは電子申請(e-kanagawa)から手続きをお願いします。

犬の登録事項変更届(e-kanagawa電子申請ページ)

犬の登録事項変更届(電子申請フォーム)

 

飼い主の氏名変更

婚姻等で飼い主の氏名が変わった場合、環境課窓口で手続きまたは電子申請(e-kanagawa)から手続きをお願いします。

犬の登録事項変更届(e-kanagawa電子申請ページ)

犬の登録事項変更届(電子申請フォーム)

死亡届

電話でご連絡、環境課窓口で手続きまたは電子申請(e-kanagawa)から手続きをお願いします。

犬の死亡届(e-kanagawa電子申請ページ

犬の死亡届(電子申請フォーム)

(鑑札、愛犬手帳などは提出不要ですが、名前や登録番号などを確認させていただく場合があります)

狂犬病予防注射について

 狂犬病予防法は登録制度による飼い主の責任の明確化と、予防注射接種による狂犬病の感染(まん延)防止を図ることを目的としています。

 狂犬病は、感染した動物に咬まれるなどの被害の発生だけにとどまらず、咬まれた人間にも病気が感染し、さらにその治療法が見つかっていません。

手続き

毎年1回、4月から6月の間に予防注射を接種してください。 (狂犬病予防法第5条による)
町の集合注射会場または獣医師のもとで受けてください。

集合注射

町では、毎年4月に集合注射を行っています。登録済みの方には、3月下旬頃にはがきで通知します。初めての方は広報さむかわなどで日程や場所をご確認ください。

なお、新規登録の受付は出来ません。

集合注射料金

3,650円 (注射済票発行手数料550円を含む)

獣医師のもとで接種を受ける場合

接種後に獣医師から発行される注射済証を環境課までお持ち下さい。(注射済票を発行します)
発行手数料として550円(新規登録の場合は別に3000円)が必要です。

(獣医師によっては手続きを代行している場合もあります)

獣医師のもとで注射を受ける場合は料金が違うことがありますので各獣医師におたずねください。最寄りの獣医師が分からない方、かかりつけ医を決めていない方は、公益社団法人神奈川県獣医師会茅ヶ崎寒川支部(茅ヶ崎寒川獣医師会)までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境保全担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:432、435)
ファクス:0467-74-1385
メールフォームによるお問い合わせ