迷惑行為の禁止(寒川町住みよい環境を守り育てるまちづくり条例)

更新日:2013年02月28日

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町では、平成11年3月に「寒川町飲食容器等及び吸い殻等のポイ捨て防止に関する条例」を制定し、環境美化の推進、生活環境の向上を図ってまいりましたが、より住みよい環境の実現を目指し、新たに禁止行為や罰則規定を追加した新しい条例「寒川町住みよい環境を守り育てるまちづくり条例」を平成19年7月1日より施行しました。
以下に、主な禁止行為や罰則をお知らせします。

ポイ捨ての禁止

 公共の場所等に、空き缶など飲食用の容器やたばこの吸い殻、ガムの噛みかす、紙くずなどポイ捨てしてはいけません。(公共の場所等:町内の公園、広場、道路、河川その他の公共の場所及び他人が所有し、又は管理する土地、建物、工作物をいう)
  注釈:違反すると2万円以下の罰金が科せられます。

自動販売機の設置等及び回収容器の設置・管理

 町内に容器飲料自販機を設置している事業者は所定の様式により届出をしてください。
 機器の新規設置、交換、廃止について届出が必要です。
 新しい機器の設置(交換を含む)には届出済証を交付します。
 自販機の設置とあわせて飲料容器の回収用容器も設置が必要です。
 自販機設置後は空き飲料容器の回収等について適正な管理を行ってください。
 注釈:回収容器の設置及びその管理を怠り、町長の命令に違反すると5万円以下の罰金が科せられます。

調理くずの投棄・放置の禁止

公共の場所等に置いて野外活動(バーベキューなど)を行うときは、調理くず等を投棄、放置してはいけません。
 注釈:違反すると2万円以下の罰金が科せられます。

犬のふんの放置の禁止

 飼育、管理している犬が公共の場所等でふんをしたときは、放置してはいけません。
注釈:違反すると2万円以下の罰金が科せられます。

落書き行為の禁止

 公共の場所等に落書き行為をしてはいけません。
 注釈:違反すると5万円以下の罰金が科せられます。

深夜の花火の禁止

 公共の場所等で、夜10時から翌日朝6時までの間、花火をしてはいけません。
   (法令による許可を受けた場合や、町長が特に支障がないと認めた場合は除きます)

条例に掲げるその他の主な内容

動物の適正管理等

飼育し、管理する動物が、他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼさないように適正に管理しなければいけません。(例えば、犬の放し飼いをしない、無駄吠えをしないようしつける、飼い猫が近所に迷惑をかけないようトイレのしつけをする、不幸な命を増やさないよう、不妊、去勢手術をする、などが考えられます)

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境保全担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:432、435)
ファクス:0467-74-1385
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