大気汚染(ダイオキシン、光化学スモッグ、pm2.5)について
大気汚染とは、燃料その他のものの燃焼や化学処理、機械処理等によって発生する汚染物質が大気中に排出されることにより、人の健康や生活環境に良くない影響が生じてくる状態をいいます。
大気汚染に係る環境基準
物質・環境上の条件
- 二酸化硫黄
1時間値一日平均値が0.04ppm以下かつ1時間値が0.1ppm以下 - 一酸化炭素
1時間値一日平均値10ppm以下かつ1時間値の8時間平均値が20ppm以下 - 浮遊粒子状物質(大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10ミクロン以下のもの)
1時間値の一日平均値が0.10mg/m3以下かつ1時間値が0.20mg/m3以下 - 光化学オキシダント(光化学スモッグの原因物質で、オゾン等の光化学反応により生成される酸化性物質(二酸化窒素を除く))
1時間値が0.06ppm以下 - 二酸化窒素
1時間値の一日平均値0.04ppmから0.06ppmのゾーン内またはそれ以下
寒川町内における大気の常時監視測定
神奈川県では、県内に測定施設(一般環境大気測定局等)を設置し、大気の状況を把握するために監視測定をしています。
平成22年6月、寒川町役場に県内18箇所目の常時監視測定局が開局され、環境基準設定項目として、二酸化窒素(N02)、光化学オキシダント(OX)、浮遊粒子状物質(SPM)の3物質、その他の測定項目として一酸化窒素(NO)について常時監視測定しています。
神奈川県大気常時監視測定結果(速報値)(神奈川県ホームページ)
有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準
物質・環境上の条件
- ベンゼン
1年平均値が0.003ミリグラム/立方メートル以下であること - トリクロロエチレン
1年平均値が0.2ミリグラム/立方メートル以下であること - テトラクロロエチレン
1年平均値が0.2ミリグラム/立方メートル以下であること - ジクロロメタン
1年平均値が0.15ミリグラム/立方メートル以下であること
備考
- 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については適用しない。
- ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。
ダイオキシン
塩素を含む有機化学物質の一種で、単一の物質ではなく、科学的に類似した構造を持つ物質のグループ(ダイオキシン類)として定義されています。
その数は200種類以上あり、このうち、現在29種類が毒性を持っていると見なされています。
物を燃やしたり、塩素を含む有機化合物の製造過程で生成されてしまう副生成物です。主な発生源はゴミ焼却による燃焼ですが、製鋼用電気炉、自動車の排ガスなどの他にたばこの煙などからも発生します。
大規模な焼却施設では排ガス処理を行っていますが、それでも除去しきれなかったものが大気中に排出されるほか、使用が禁止されたPCBや一部の農薬に不純物として含まれていたものが土中や川底の泥などに蓄積している可能性があると言われています。
媒体 基準値
- 大気 0.6pg-TEQ/m3以下(年平均値)
- 水質 1pg-TEQ/L以下(年平均値)
- 底質 150pg-TEQ/g以下
- 土壌 1,000pg-TEQ/g以下
土壌で250pg-TEQ/g以上の場合、必要な調査を実施することとなっています。
pg(ピコグラム)=1兆分の1グラム
発生をおさえるための対策
排出の割合が多いのはゴミ焼却施設であることから、発生源となるものを燃やすことのないようにゴミを減らしていくことも対策の一つです。
- ゴミ出しの際の分別をきちんとする
- 買い物袋を持参する
- 不要な包装は断る
- エコマークなどの環境ラベルを参考に商品を選ぶ
- 詰め替えができる商品を選ぶ
- 省資源、省エネ型の商品を選ぶ
- 壊れたものもなるべく修理して使う
- 不用品はフリーマーケットなどを活用する
- 生ゴミ処理機の利用ができる場合は生ゴミを堆肥にする
光化学スモッグ
自動車や工場から排出される窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)を主体とする汚染物質が、太陽の紫外線を受けて光化学反応により、オゾン等の二次的な汚染物質(光化学オキシダント)を生成し、空が白いモヤのかかったような状態のことを「光化学スモッグ」といいます。
春から秋にかけて日差しが強く、気温が高く、風が弱い日には光化学オキシダント濃度が高くなり、光化学スモッグが発生しやすくなります。
注意報の発令について
神奈川県では光化学スモッグ注意報等について、テレホンサービス(電話050-5306-2687)及びインターネット上で4月から10月までの間の毎日、情報提供しています。
町では、湘南地域に光化学スモッグ注意報等が発令された場合に、防災行政無線でお知らせしています。
区分 |
基準 |
---|---|
注意報 |
光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上となり、 |
警報 |
光化学オキシダント濃度の1時間値が0.24ppm以上となり、 |
重大緊急時警報 |
光化学オキシダント濃度の1時間値が0.4ppm以上となり、 |
前日予報 |
翌日の気象条件などからみて、光化学オキシダント濃度が注意報の発令基準の程度になると予測したとき(前日午後5時発表) |
当日予報 |
当日の気象条件などからみて、光化学オキシダント濃度が注意報の発令基準の程度になると予測したとき(当日午前10時発表) |
県内各地の情報については下記リンク先をご覧ください。
被害について
- 目がチカチカする、痛み
- 涙が出る
- のどの痛み
- せき、息苦しさ
- 頭痛、吐き気
被害が発生した時の対応
次の事項に気をつけ適切な処置を行いましょう。
- 屋外での運動等を中止して水でうがいや洗眼をし、また、屋内では風向きを考慮して窓を閉めるなどの措置をとる
- 手足のしびれ・呼吸困難・失神などの症状が現れたときは医師の手当てを受ける
- 眼疾患・呼吸器系疾患・甲状腺機能亢進症・アレルギー体質の場合特に被害を受けやすいので、日常の健康管理などをしっかりと行い、異常が生じたときは医師の手当てを受ける
- 子どもの場合、被害を受けたことにより心理的な影響を受けることも考えられるため、動揺を与えないよう十分配慮する
被害が発生した場合の報告
被害が発生した場合は、町環境課に次の入力フォームより報告してください。
- 被害報告者の住所・氏名・電話番号・メールアドレス
- 被害発生の時間
- 被害発生の場所
- 被害を受けた人(氏名や年齢など)
- 被害発生の具体的な状況及び症状(目・のどの刺激など)
- 処置の状況
微小粒子状物質(PM2.5)
大気中に浮遊する粒子のうちで、粒子の直径が2.5マイクロメートル(0.0025メートル)以下の非常に細かな粒子です(人髪の直径は約70マイクロメートル)。このため、吸い込むと 呼吸器の奥まで入り込むことから、呼吸器や循環器の疾患、肺がんを引き起こすおそれがあるなど人への健康影響が懸念されています。
環境基準
国は、環境基本法に基づき、年平均値及び日平均値について環境基準を定め告示しています。
微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準は、「年平均値が 15μg/m3 以下であること」かつ「日平均値が 35μg/m3 以下であること」です。
高濃度予報
神奈川県は、国が策定した「注意喚起の暫定指針値(1日の平均値が70μg/立方メートル)」を超えると判断した場合に、ホームページ、テレホンサービス(電話050-5306-2686)及びツイッターで発表することにしています。
予報が発令された際の対応
- 不要不急の外出をできるだけ減らす
- 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす
- 屋内では換気や窓の開閉を必要最小限にする
- 呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児、高齢者などは体調に応じてより慎重に行動する
更新日:2023年07月13日