政務活動費
政務活動費は、地方議会の活性化を図ることを目的として、議員の調査活動の基盤を図る観点から地方自治法が改正され、平成12年に制度化され政務調査費が交付できるようになりました。その後、平成24年8月に地方自治法が改正され、名称が「政務活動費」に改められました。
寒川町議会では、地方自治法第100条第14項から第16項及び寒川町議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、寒川町議会議員の町政に関する調査研究に資するため、必要な経費の一部として議会の会派または議員に対して交付するものです。
交付対象・交付額・交付方法
〇 交付対象:会派(所属議員が2名以上の場合)及び議員
〇 交付額
会派:基準日における当該会派の所属議員の人数 ×(かける) 年額 240,000円
議員:基準日に在職する議員に対し年額 240,000円
注意:基準日は4月1日
〇交付方法:4月に年額を交付
政務活動費使途基準・政務活動費の手引き
政務活動費を充てられることができる使途基準は、寒川町議会政務活動費の交付に関する条例・規則・政務活動費の手引きにおいて定めています。
寒川町議会政務活動費の交付に関する条例 (PDFファイル: 167.2KB)
寒川町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 (PDFファイル: 233.2KB)
収支報告
政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、前年度の交付にかかる政務活動費について、毎年4月30日までに政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出することとなっています。
年度をクリックすると、すべての会派等について、ご確認いただけます。
更新日:2024年03月25日