介護保険制度について

更新日:2017年09月19日

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介護保険制度のしくみ

 町内にお住まいの40歳以上の方は、加入者(被保険者)となって、町に介護保険料を納めていただいています。加入者(被保険者)は、介護や支援が必要になったとき、要介護認定を受けた上で、一部の負担(1割、2割または3割)でサービス事業者が提供する介護保険サービスを利用できます。

介護保険制度のしくみ

介護保険サービスを利用できる人

  • 65歳以上の人(第1号被保険者)

原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となったとき、認定を受けてサービスを利用できます。

  • 40~64歳の人(第2号被保険者)

老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となったとき、認定を受けてサービスを利用できます。

特定疾病

がん(末期がん)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等)、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン関連疾患)、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症(ウェルナー症候群等)、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険被保険者証について

 介護保険の加入者には、医療保険の保険証とは別に、1人に1枚の保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。(65歳に到達する月に交付します。40~64歳の人は、認定を受けた場合に交付)。

 保険証は介護保険の認定申請を行う際などに必要となりますので、大切に保管をしてください。

介護保険被保険者証(見本)

介護保険負担割合証について

 「介護保険負担割合証」とは、本人が介護サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用した際の利用者負担割合が1割、2割又は3割のいずれかをお知らせするものです。

 要介護・要支援認定を受けた人、又は介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者となった人にお送りしています。

 新規で要介護・要支援認定を受けた人等の送付対象となった人に随時お送りするほか、毎年7月に当年8月から翌年7月末までを適用期間とする新しい負担割合証をお送りしています。

 介護サービスや総合事業を利用する場合は、ケアマネジャー、サービス提供事業所等に介護保険負担割合証をご提示ください。

利用者負担の割合が2割の人のうち、とくに所得の高い人の負担割合が3割になります。

 65歳以上の人(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある人には費用の3割をご負担いただくことになります。

 3割負担になるのは、本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人が対象となります。

※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)、市区町村民税非課税の人、生活保護受給者についてはこれまでと同じ1割負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
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