介護保険料について
介護保険料は、制度を運営するための大切な財源です。
介護が必要となったときに安心して充実したサービスを利用できるよう、保険料の納付に御理解と御協力をお願いします。
1.介護保険料の決め方
40歳から64歳の人(第2号被保険者)
40歳から64歳の人は、「健康保険料」の中に介護分が含まれており、お支払先は、健康保険組合となります。
金額や算定方法については、加入している健康保険組合へお問い合せください。
65歳以上の人(第1号被保険者)
65歳以上の人の介護保険料は、本人と世帯の課税状況や所得等に応じて段階的に決められます。
また、保険料は3年ごとに見直されます。令和6年度から令和8年度(第9期)の保険料基準額は、次のとおりです。
令和6年度から令和8年度 寒川町介護保険料
基準額:第5段階
年間保険料額:62,400円(月額5,200円)
各段階における年間保険料額と対象者は、次のとおりです。
第1段階 28,390円(17,780円)
対象者
- 生活保護受給者、市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者
または - 市町村民税世帯非課税で前年の公的年金等収入金額と合計所得金額(年金収入に係る所得を除く。)の合計額が80万円以下の人
保険料率 基準額×(かける)0.455
(寒川町介護保険条例第6条第2項の規定により、保険料が軽減されます。これにより、実際に納めていただく金額は、17,780円、保険料率は、基準額×(かける)0.285となります。)
第2段階 42,740円(30,260円)
対象者
- 市町村民税世帯非課税で前年の公的年金等収入金額と合計所得金額(年金収入に係る所得を除く。)の合計額が80万円を超えて120万円以下の人
保険料率 基準額×(かける)0.685
(寒川町介護保険条例第6条第3項の規定により、保険料が軽減されます。これにより、実際に納めていただく金額は、30,260円、保険料率は、基準額×(かける)0.485となります。)
第3段階 43,050円(42,740円)
対象者
- 市町村民税世帯非課税で前年の公的年金等収入金額と合計所得金額(年金収入に係る所得を除く。)の合計額が120万円を超える人
保険料率 基準額×(かける)0.690
(寒川町介護保険条例第6条第4項の規定により、保険料が軽減されます。これにより、実際に納めていただく金額は、42,740円、保険料率は、基準額×(かける)0.685となります。)
第4段階 56,160円
対象者
- 市町村民税本人非課税、世帯課税で前年の公的年金等収入金額と合計所得金額(年金収入に係る所得を除く。)の合計額が80万円以下の人
保険料率 基準額×(かける)0.90
第5段階(基準額) 62,400円
対象者
- 市町村民税本人非課税、世帯課税で前年の公的年金等収入金額と合計所得金額(年金収入に係る所得を除く。)の合計額が80万円を超える人
保険料率 基準額×(かける)1.00
第6段階 74,880円
対象者
- 市町村民税本人課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人
保険料率 基準額×(かける)1.20
第7段階 81,120円
対象者
- 市町村民税本人課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
保険料率 基準額×(かける)1.30
第8段階 93,600円
対象者
- 市町村民税本人課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
保険料率 基準額×(かける)1.50
第9段階 106,080円
対象者
- 市町村民税本人課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人
保険料率 基準額×(かける)1.70
保険料年額 107,100円
第10段階 118,560円
対象者
- 市町村民税本人課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人
保険料率 基準額×(かける)1.90
第11段階 131,040円
対象者
- 市町村民税本人課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人
保険料率 基準額×(かける)2.10
第12段階 143,520円
対象者
- 市町村民税本人課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人
保険料率 基準額×(かける)2.30
第13段階 149,760円
対象者
- 市町村民税本人課税で前年の合計所得金額が720万円以上の人
保険料率 基準額×(かける)2.40
- 基準額とは、町の介護保険給付にかかる費用などから算出された額です。
- 老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
- 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により算定方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。総所得金額とは異なります。
- 第1段階から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
- 公的年金等収入金額とは、国民年金、厚生年金、共済年金等課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金、遺族年金、老齢福祉年金等は含まれません。
- 65歳になる誕生日の前日の属する月から保険料が発生します。
- 転入された人は、その転入した日の属する月から保険料が発生します。
- 平成30年度より、介護保険法施行令及び寒川町介護保険条例の改正により、保険料段階の判定に、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用いることとなりました。
2.保険料の納め方
特別徴収
65歳以上の人の介護保険料は、原則2か月に1回、年金から天引きされます。この納付方法を「特別徴収」といいます。
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金のいずれかで「年額18万円以上」受給されている人が特別徴収で納めることになります。ただし、老齢福祉年金などは特別徴収の対象となりません。徴収月については、次のとおりです。
仮徴収:4月(1期)、6月(2期)、8月(3期)
本徴収:10月(4期)、12月(5期)、2月(6期)
- 保険料は前年の所得等に基づいて決まりますが、前年の所得が確定するのは毎年6月以降となります。そのため、特別徴収の人は、4、6、8月分は仮に算定された保険料を納めます(仮徴収)。10、12、2月分は、確定した年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額を納めます(本徴収)。
普通徴収
納付書又は口座振替で納める納付方法を「普通徴収」といいます。
年金が年額18万円以下の方は、普通徴収で納めることになります。
また、次のような場合には、年金が年額18万円以上でも、一時的に普通徴収で納めることになります。
- 年度途中で65歳になった場合
- 他の市区町村から転入した場合
- 年度途中で年金の受給が始まった場合
- 年金が一時差し止めになった場合
- 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合 など
なお、口座振替をご希望される場合は、金融機関又は寒川町役場担当窓口でお申込みください。
特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、介護サービスを利用したときの保険給付が一部または全部差し止められたり、自己負担割合が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。
なお、災害などの特別な事情があると認められるときは、保険料の減免や徴収の猶予を受けられることがありますので、納付が難しいときはお早めに町高齢介護課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
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更新日:2024年05月27日