新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した等による介護保険第1号被保険者の保険料減免

更新日:2022年06月13日

ページID : 12069

収入が減少した等、新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」という)の影響を受けた方は、申請により介護保険料の減免を受けられる場合があります。

対象となる方

住民登録が同一世帯の主たる生計維持者が、次の要件1または要件2のいずれかに該当する第1号被保険者は、介護保険料が減額、または免除となります。

要件1

感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方

要件2

感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する方

ア.事業収入等のいずれかの減少見込み額(保険金、損害賠償等により補填される金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

イ.感染症の影響により減少することが見込まれる事業収入等の所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること。

減免額について

対象要件1または2の場合で、それぞれ次のとおり計算します。

要件1

【対象期間内の保険料】の全額

【対象期間内の保険料】とは

令和3年度・令和4年度の介護保険料のうち、普通徴収の納期限が令和3年4月1日から令和5年3月31日に設定されている保険料(特別徴収の場合は年金給付の支払日)。ただし、手続きの遅れ等により、本来対象となる納期限内に含まれない保険料分を除く。

要件2

《対象保険料額》に前年の合計所得額に応じた減免割合(表1)を乗じた額

《対象保険料額》とは

【対象期間内の保険料】に減少見込みの事業収入等の前年所得額を乗じて、前年の合計所得額で除して得た金額

(注意)「減少見込みの事業収入等の前年所得額」が0円以下である場合、減免額は0円となります。

減免割合(表1)
令和3年の合計所得金額 減免の割合
210万円以下 100%
210万円を超える 80%
事業等の廃止や失業 合計所得に関わらず、100%

申請について

「新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免申請書(第1号様式)」に必要事項を御記入いただき、次に記載の書類を添えて高齢介護課へ申請してください。

申請は郵送でも可能です。申請書等の様式は、当ページからダウンロードできるほか、高齢介護課から郵送で受け取ることもできます。お急ぎではない場合、感染症拡大防止のため郵送による申請を御検討ください。

申請書類受領後、減免の判定のため追加資料の提出を求める場合や、電話等による提出書類の内容確認を行う場合があります。

添付書類(すべて主たる生計維持者に関する書類をご用意ください。)

要件1に該当する場合

新型コロナウイルス感染症にり患したことが分かる書類

(例)医師による(死亡)診断書、PCR検査の結果通知、措置入院の勧告書等

同意書

寒川町国民健康保険料の減免も同時に申請する場合

要件2に該当する場合

事業の内容が分かる書類

(例)営業証明書、登記事項証明書等

新型コロナウイルス感染症の影響により、申請年の収入が申請の前年の収入と比べて減少したことが分かる書類(例:令和3年の1年間及び令和4年1月から申請するまでの間の収入が分かるもの)

(例)事業収入に係る収支台帳、確定申告書、通帳の写し、給与明細や源泉徴収票、(事業の廃止や失業の場合)廃業届、退職証明書、解雇通知書等

同意書

寒川町国民健康保険料の減免も同時に申請する場合

昨年の収入状況がわかる書類の提出を省略する場合

申請書類等様式

申請後の流れについて

町で申請を受理した後、減免の承認または不承認の結果を通知します。減免決定後、既にお支払い済みの保険料が対象となった場合はお戻しすることとなりますので、改めて関係書類を送付します。

特別徴収(年金からの天引き)については、減免決定後すぐに中止することができません。予めご了承ください。また、減免により特別徴収を中止した場合、次年度以降普通徴収(納付書または口座振替)にお支払い方法が変更となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ