介護予防・生活支援サービス事業におけるみなし指定からの切替について
総合事業におけるみなし指定と平成30年4月以降のサービス提供について
総合事業への移行にあたっては、平成27年3月末時点で、介護予防訪問介護および介護予防通所介護の指定を受けていた事業所においては、それぞれ総合事業の指定事業者の指定を受けていたとみなすこととされています。
このみなし指定の有効期限は、原則、平成30年3月末とされており、寒川町の被保険者に対して、平成30年4月以降もサービスを提供する場合は、総合事業の指定事業者として、寒川町から指定を受ける必要があります。
平成30年3月末まで(みなし) | 平成30年4月以降(独自) |
介護予防訪問型サービス(A1) | 介護予防訪問型サービス(A2) |
介護予防通所型サービス(A5) |
介護予防通所型サービス(A6) |
指定申請の方法について
必要書類を郵送または、直接窓口にてご提出ください。
書類の提出先
〒253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165
高齢介護課 介護保険担当 宛て
必要書類
- 指定申請書(第3号様式)
- 指定(更新)申請に係る提出書類一覧表
- 指定申請に係る添付書類一式(提出書類一覧表を参照)
- 第1号事業支給費算定に係る体制等に関する届出書
- 第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表
- 加算チェックシート
注意 みなし指定からの切換については、通常の指定申請と同様の書類一式を提出していただくことになります。
注意 添付書類のうち、勤務形態一覧表については、平成30年4月(予定)分を添付してください。
注意 提出書類の様式は以下のページからダウンロードしてください。
介護予防・生活支援サービス事業における指定事業者の手続等について
提出締切日
平成30年2月16日(金曜日)17時まで
- 締切日を過ぎた上での申請については、ご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2017年11月28日