介護予防・生活支援サービス事業における指定事業者の手続等について
介護予防・生活支援サービス事業における指定事業者制について
平成29年4月より介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業を開始いたしました。
寒川町では、この介護予防・生活支援サービス事業として次のサービスを定めています。
- 介護予防訪問型サービス(介護予防訪問介護相当のサービス)
- 介護予防通所型サービス(介護予防通所介護相当のサービス)
これらのサービスは指定事業者制によって提供をいただくこととしてます。
サービスを提供する事業者におかれましては、必要な手続がありますので、内容を確認の上、ご対応をお願いいたします。
実施要綱など
・寒川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
・寒川町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備、運営等の基準に関する要綱
新規指定(指定更新)について
介護予防・生活支援サービス事業における指定事業者として新規指定(指定更新)を受けようとする事業者におかれましては、サービスを開始しようとする2ヶ月前までに、事前に電話連絡の上で、寒川町高齢介護課へ提出してください。
(注意 サービス開始日まで2ヶ月を切った上での申請についてはご相談ください。)
提出書類
第1号事業支給費の請求に関する事項(加算の届出等)について
第1号事業支給費の請求について
介護予防・生活支援サービス事業における第1号事業支給費の請求について
- 請求に必要なサービスコードなどはこちらをご参照ください
第1号事業支給費算定に係る体制等に関する届出について
新規申請(更新申請)を行う場合
加算の有無に関わらず、新規申請(更新申請)の際には以下の書類を提出してください。
- 第1号事業支給費算定に係る体制等に関する届出書
- 加算状況一覧表(総合事業)
加算の開始・廃止をする場合
新たに加算を開始する又は加算を廃止する場合は、上記の書類に追加して、加算状況一覧表の裏面にある加算関係提出書類一覧表を確認の上、必要な書類を提出してください
提出書類
指定内容の変更について
指定を受けている内容に変更が生じた際は、その事実が発生した日から10日以内に届出書を提出してください。
提出書類
廃止・休止・再開の届出について
指定事業者は事業を廃止又は休止しようとする際は、その1ヵ月前までに届出書を提出してください。
また、廃止・休止を行おうとする際は、利用者への継続的なサービス提供のために他の介護サービス事業者との連絡調整などの便宜を提供することが義務化されています。
提出書類
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月09日