介護予防・生活支援サービス事業における第1号事業支給費の請求について

更新日:2024年04月23日

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国保連合会による審査支払について

 介護予防・生活支援サービス事業における第1号事業支給費については、介護給付費と同様に、その審査及び支払について、神奈川県国民健康保険団体連合会に委託を行います。

 そのため、指定事業者は、第1号事業支給費の請求についても、毎月末に利用者ごとの請求書を作成し、翌月10日までに国保連合会へ請求する必要があります。

請求に係るサービスコード

 寒川町での介護予防・生活支援サービス事業における第1号事業支給費の請求に係るサービスコードについては、以下のとおりです。

過去の単位数サービスコード

請求の起算日について

 第1号事業支給費の請求については、利用者との契約開始については、契約日から日割りで算定します。
 日割り請求にかかる対象事由及び算定日が従来の予防給付と異なりますので、ご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
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