地域密着型サービス事業における指定事業者の手続等について
地域密着型サービスにおける指定事業者の手続について
寒川町では、現在、地域密着型サービスとして以下のサービスが運営されています。
- 認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
- 認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)
- 地域密着型通所介護
地域密着型サービスはその性質上、施設所在市町村の長が、サービスの種類と事業所毎に指定を行います。
サービスを提供する事業者におかれましては、必要な手続がありますので、内容を確認の上、ご対応をお願いいたします。
条例・規則など
寒川町指定地域密着型サービスに係る基準を定める条例 (PDFファイル: 690.1KB)
寒川町指定地域密着型介護予防サービスに係る基準を定める条例 (PDFファイル: 385.8KB)
寒川町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則 (PDFファイル: 1.7MB)
寒川町指定地域密着型サービス事業所等の指定申請における事前協議に関する要綱 (PDFファイル: 1.8MB)
地域密着型サービスにおける新規指定(指定更新)について
寒川町では、策定している寒川町高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画)に基づき、計画期間毎に地域密着型サービスの整備を行っております。
そのため、地域密着型通所介護を除く、地域密着型サービス事業所の新規開設についてお考えの事業所は、町が行う公募等への参加を行ってください。
また、地域密着型サービスのうち、地域密着型通所介護については、自由参入となっておりますので、新規開設についてお考えの事業所は、事前に電話連絡の上で、寒川町高齢介護課に事前協議に関する書類を提出してください。
事前協議に係る提出書類
指定申請(更新申請)に係る提出書類
介護給付費の請求に関する事項(加算の届出等)について
介護給付費の算定に係る体制等に関する届出について
新規申請(更新申請)を行う場合
加算の有無に関わらず、指定申請(更新申請)の際には、以下の書類を提出してください。
- 介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書
- 加算体制一覧表 (地域密着)
加算の開始、廃止を行う場合
新たに加算を開始する又は加算を廃止する場合は、上記の書類に追加して、加算(減算)届出一覧表を確認の上、必要な書類を提出してください。
提出書類
指定内容の変更について
指定を受けている内容に変更が生じた際は、その事実が発生した日から10日以内に届出書を提出してください。
提出書類
廃止・休止・再開の届出について
指定事業者は事業を廃止又は休止しようとする際は、その1ヵ月前までに届出書を提出してください。
また、廃止・休止を行おうとする際は、利用者への継続的なサービス提供のために他の介護サービス事業者との連絡調整などの便宜を提供することが義務化されています。
提出書類
この記事に関するお問い合わせ先
高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年02月05日