令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱い及び要配慮者等に係る資格確認書の交付申請について

更新日:2025年06月16日

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 現在の保険証は、令和6年12月2日で廃止され、以降の交付(紛失による再交付を含む)はできなくなりました。今後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)による受診が基本となります。

 詳細な内容につきましては神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

マイナ保険証での受診が困難な方

 介助者などの第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ 保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診が困難である「要配慮者」等については、医療保険者へ申請手続きを行うことで、健康保険証に代わる資格確認書の交付を受けることができます。

 当面の間、マイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書の交付をを行いますが、資格確認書の有効期限が切れた後も継続して資格確認書の交付が必要な場合は、申請してください。

(注)マイナ保険証を使いたくないなどの理由で申請はできませんので、その場合は、マイナ保険証の登録解除を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保・高齢者医療担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:121、122、126、127、128)
ファクス:0467-74-5613
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