外国人の方の国民健康保険加入について

更新日:2022年08月24日

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国民健康保険の加入条件

 寒川町に住民票があり、在留期間が3カ月を超える方は、以下の場合を除き国民健康保険に加入する必要があります。

・在留期間が3カ月以下の方

注)ただし、在留資格が「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動(一部を除く)」の場合で、3カ月を超えての滞在が認められた書類をお持ちの方は加入できます。

・在留資格が「短期滞在」又は「外交」の方

・在留資格が「特定活動」のうち、「医療を受ける活動」又は

 「その人の日常の世話をする活動」をする方

・在留資格が「特定活動」のうち、「観光、保養その他これらに

 類似する活動」をする方

・在留資格のない方

・日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で、本国政府からの

 社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方

・他の健康保険に加入している方及びその被扶養者の方

・生活保護の方

・75歳以上の方(後期高齢者医療保険に加入)

加入手続きに必要なもの

 国民健康保険に加入するときは、以下のものをご持参ください。

・パスポート(在留資格が「特定活動」の場合は「指定書」も必要です。)

・在留カード

・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)

・他の健康保険を脱退した場合は「健康保険資格喪失証明書」又は「離職票」

・生活保護の資格を喪失した場合は「生活保護廃止決定通知書」

国民健康保険料について

 国民健康保険料は、加入した月から支払い義務が発生し、加入者の所得や人数によって計算され、世帯主宛に通知されます。

 

参考情報

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保・高齢者医療担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:121、122、126、127、128)
ファクス:0467-74-5613
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