障害者グループホーム運営事業

更新日:2022年08月16日

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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の施行を踏まえ、障がい者等が地域で生き生きと暮らすため、障がい福祉施設等を障がい者等の地域生活を支える社会的な資源として、その活用を図り、もって、障がい者等の地域生活移行を促進することを目的として実施します。

事業の種類

2-1 運営費(基本分)

 運営費(基本分)は、障がい者の地域生活移行を促進するため、グループホームの運営に要する経費に対する基礎的な補助事業であり、補助対象となる利用者の障害支援区分並びにグループホームの世話人配置区分及び地域区分ごとに所定の額を算定する。

 一時的な体験利用は適用とならない。

2-2 初期受入支援加算

 グループホームに新規に入居した者に対し、必要な連絡調整及びアセスメント等、当初の受入にあたっての手厚い支援を提供する事業である。

 入所施設又は精神病院から移行する者を受け入れた場合には、初期受入支援加算(1)を、それ以外の場合には初期受入支援加算(2)を算定する。

 算定期間は、入居した月から起算して12ヶ月とし、月の途中の入居であっても日割り計算は行わない。

交付申請及び実績報告について

 標記事業を実施しようとする法人は、事業年度ごとに「障害者グループホーム運営事業実施届」に「運営費(基本分・加算分)計画書」を添付し、事業開始予定日前までに福祉課までご提出ください。また、事業終了後1月以内に「障害者グループホーム運営事業実施状況届」に「運営費(基本分・加算分)報告書」を添えて福祉課までご提出ください。

書式&記入例

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい福祉担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:143、144、145)
ファクス:0467-74-5613
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