上限額管理事業所の設定について

更新日:2022年12月01日

ページID : 15880

上限額管理とは?

 障害福祉サービスに係る利用者負担については、原則として1割の自己負担が求められますが、利用者の負担の軽減を図る観点から所得等の状況に応じて負担上限月額を設けることとしており、当該負担上限月額を超えて利用者負担を支払う必要がないようになっています。
 しかし、自己負担が発生する者(負担上限額が0円以外の者)であって、複数の事業所を利用している、同一世帯で複数の児童が利用している場合には設けられた負担上限月額を超過する可能性もあることから、あらかじめ負担上限月額を管理する事業所を定め、徴収する額を調整することによって、負担の軽減を図る制度のことをいいます。

設定の流れ

  1. 利用中(予定)事業所へ相談し、上限額管理事業所を決めてください。
  2. 利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を記入し、事業所に依頼する。
  3. 依頼された事業所は、必要事項を記入し保護者へ渡してください。
  4. 受給者証を添えて福祉課へ提出してください。
    (記入漏れがないように確認をお願いします。)
  5. 町より新しい受給者証が送付されます。

届出書&記入例

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい福祉担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:143、144、145)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ