住民活動補償制度

更新日:2021年03月31日

ページID : 1572

住民活動補償制度とは

住民団体等が継続的・計画的、または一時的・臨時的な住民活動中に、偶然起こってしまった 事故等について、補償する制度です。町が保険料を負担しているため、事前登録や保険料の支払いは必要ありません。

(注)「住民団体等」とは、住民活動を行う住民の方が自主的に組織した、町内に活動の拠点を置く団体および個人のこと。

対象となる住民活動

住民団体等が行う、地域社会活動、青少年健全育成活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、社会教育活動、学校教育活動等で、本来の職場を離れて、自由意思のもとに行われる継続的、計画的 または一時的、臨時的で、公益性のある直接的活動が対象となります。

 

 地域社会活動

  ・防犯活動、清掃活動、町内会祭り等


 青少年健全育成活動

  ・地域の青少年団体等の指導育成活動、非行防止パトロール活動等


 社会福祉・社会奉仕活動

  ・社会福祉施設援護活動、手話通訳等


 社会教育活動
 (指導者のみ対象となります。)

  ・スポーツやレクリエーション活動、文化活動等

 

 町主催事業等への参加、協力

  ・防災訓練、講演会、スポーツ教室、産業まつり、美化運動等

対象とならない活動

特定の政党もしくは宗教に係る活動、営利を目的とする活動(実費程度以上のお金が発生している活動)、職業として行う活動は対象となりません。併せて、故意による事故、政治的社会的騒じょうによる事故、天災による事故なども対象となりません。

 

賠償責任事故

・指導者等の同居の親族に対する事故

・団体等や指導者等が所有または管理する車両による事故など

 

傷害事故

・指導者等または参加者の自殺行為などによる事故

・危険なスポーツに参加中の事故

・他覚症状のないむち打ち症や腰痛など

補償の内容

1.賠償責任補償

住民活動中または町主催事業の主催者が、活動中に他人を死傷させたり、他人の物に損害を 与えたことにより、損害賠償責任が生じたときに補償します。

(注)活動の参加者(指導者等以外)が、他人に与えた損害については対象となりません。

 

  ・身体賠償(対人)…1人につき1億円、1事故につき5億円(限度額)

  ・財物賠償(対物)…1事故につき1,000万円(限度額)

  ・保管物賠償…1事故につき500万円(限度額)

2.傷害補償

住民活動中または町主催事業の主催者または参加者が、活動中およびその往復中に、急激 かつ偶然な外来の事故によりケガをしたときに補償します。

 

  ・死亡補償金…500万円

  ・後遺障害補償金…15万円から500万円

  ・入院補償金…1日につき3,500円

  ・手術補償金…手術内容により補償金が支払われる

  ・通院補償金…1日につき2,000円

3.特定疾病補償

住民活動中または町主催事業の参加者が、活動中およびその往復中に、特定疾病(熱中症、 日射病、細菌性食中毒)を発症したときに補償します。

 

  ・死亡補償金…300万円

  ・後遺障害補償金…9万円から300万円

  ・入院補償金…1日につき3,000円

  ・手術補償金…手術内容により補償金が支払われる

  ・通院補償金…1日につき2,000円

事故の発生からの流れ

補償の流れ

住民活動補償制度Q&A

Q.町外在住ですが、町内での住民活動に参加し、ケガをしました。

A.町内に活動の拠点を置く団体、または個人の住民活動であれば、町外在住の方でも対象となります。

 

Q.交通費が支給された住民活動中に、ケガをしました。

A.交通費等の活動中に消費される実費程度のものであれば、営利を目的とした活動に含まれないため、対象となります。

 

Q.住民活動へ行く途中に、車椅子を押していた家族がケガをしました。

A.活動場所と自宅の往復途中の事故は対象となります。一方で、私用でどこかに寄った場合や、賠償責任事故は対象外となります。また、ボランティア活動に参加する年配の方や障がい者の付添人も、補償の対象となります。

 

Q.住民団体で親睦旅行中に、熱中症になりました。

A.親睦旅行や懇親会は、住民活動とは言えないので、対象外となります。一方で、住民活動に係る定例会などは対象となります。

 

Q.自治会主催のお祭りで、太鼓の演奏中にケガをしました。

A.運営・準備等に携わっている方や、太鼓奏者などお祭りのプログラムへの参加者、出店者は 対象となります。一方で、お祭りに遊びに来ている人は見物人であり、住民活動を行っているとは言えないので、対象外となります。

 

Q.住民活動のために、自動車で活動場所に向かう途中に人身事故を起こしてしまい、相手が ケガをした為、損害賠償責任に問われました。

A.車両による事故は、免責の為、補償の対象外となります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民協働課協働推進担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:731、732)
ファクス:0467-74-2833
メールフォームによるお問い合わせ