自転車の交通安全

更新日:2025年06月17日

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自転車の交通ルール・マナーを守りましょう

 自転車は車の仲間である(道路交通法では「軽車両」に位置付けられている)という認識のもと、ルール・マナーを守ることが大事です。一人ひとりの心がけで、交通事故を未然に防ぎましょう。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側通行 歩道は例外、歩行者を優先
    歩道と車道の区別があるところでは車道を通行しましょう。 歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨 げるような場合は一時停止しなければなりません。
  2. 交差点では信号と一時停止を守る
    信号機のある交差点では、信号表示に従いましょう。一時停止を示す道路標識がある場所や踏切では、必ず止まって安全確認をしましょう。
  3. 夜間はライトを点灯
    夜間はライトを点灯し、反射材を付けましょう。
  4. 飲酒運転は禁止
    飲酒をした後に自転車を運転してはいけません。
  5. ヘルメットを着用
    自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

交通ルールの詳細につきましては、下記のリンクを参照ください。

自転車用ヘルメットを着用しましょう

改正道路交通法(令和5年4月1日施行)により、すべての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
自転車乗車中に交通事故で亡くなられた方の約5割が頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、ヘルメットを着用していた方に比べて約1.7倍高くなっています。交通事故の被害を軽減し、大切な命を守るため、自転車を利用する際は乗車用ヘルメットを着用しましょう。

自転車乗車用ヘルメットの購入助成を行っております。

自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう

神奈川県条例により自転車に乗る人は自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられています。
高額な賠償が必要になる自転車事故も増えており、万が一加害者となった場合の経済的負担を減らすため、自転車事故による損害賠償を補償する保険に加入しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

町民安全課防犯・交通安全担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:461、462)
ファクス:0467-74-2833
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