18歳・19歳が狙われる!消費者トラブルに注意
成年年齢引下げで何が変わる?
民法改正により、2022年4月1日に成年年齢が、現行の20歳から18歳に引き下げられます。成人になると、保護者の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合、民法による「未成年者取消権」で取り消すことができますが、成年年齢が引き下げられることにより18歳から「未成年者取消権」が行使できなくなります。
このような消費者トラブルに注意!
- 大学の先輩から「良い投資がある」と勧誘され、同様に人を勧誘すると報酬が入ると言われ契約をしてしまったといった「マルチ取引」
- 「今日契約すればお得」「分割だから安心」というセールストークにのせられて契約してしまったといった「エステティックサービス」・「美容を目的とした医療サービス」
- インターネット通販でお試しで購入したが、実際は複数回購入が必要な定期購入だったといった「インターネット通販」の相談が多くなっています。
友達を勧誘すると報酬がもらえる?
マルチ取引は、「友人や知人を新たに販売員として販売組織に参加させれば収入が得られるなどと勧誘し、商品やサービスを契約させる」取引形態です。商品やサービスとしては、主に投資用教材や化粧品、健康食品があります。
相談事例
大学の先輩から「良い投資の話がある」と誘われて喫茶店で話を聞くことになった。
先輩から投資で儲けるための情報が入ったソフトを購入するよう勧められ、「同じように誰かを勧誘すれば報酬として10万円がもらえる。ソフトの代金は50万円だが、元はとれる」と言われた。「支払えるだけのお金がない」と言うと、借金をするように勧められ、先輩で断りにくく、お金で支払った。
友人を勧誘したが断られた。解約したい。
アドバイス
- 儲かる等の説明を鵜呑みにせず、仕組みや実態が分からなければ契約しないようにしましょう!
- 友人や知人、先輩から誘われても、きっぱりと断りましょう!誰かを勧誘すること
で、気が付かないうちに、その人もトラブルに巻き込んでしまうかもしれません。 - 安易にクレジットカードでの高額決済や、借金をしないようにしましょう!
無料体験、当日契約はお得?
脱毛エステ・痩身エステ等の「エステティックサービス」に関する相談や、包茎手術・二重手術等の「美容を目的とした医療サービス」に関する相談が多くなっています。
「お試し10円」などの広告を見て店舗に行き、「今日ならお得」「分割だから安心」などのセールストークによって高額な契約をしてしまうケースがあります。
相談事例
インターネットで全身脱毛の体験ができるエステの広告を見つけ、店舗に行った。
体験後、全身脱毛には総額32万円かかるらしいが、「当日契約ならお得」「分割払いなら月々の支払いが少なく安心」「化粧品とセットで購入すると2万円安くなる」と言われ、つい契約をしてしまった。解約したい。
アドバイス
- 「今日契約すればお得」などと急かされても、その場で契約・施術せず落ち着いて良く考えましょう!
- 「お金がない」なら「契約しない」ときっぱりと断りましょう!
- 施術前にリスクや副作用の確認をしましょう!
「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に?
大手通販サイトで「健康食品」や「化粧品」を1回お試しのつもりで購入したのに、実は複数回購入しなければならない「定期購入」だった、といった相談が寄せられています。
相談事例
インターネットで検索していると、SNSにダイエット効果のあるサプリメントが「初回10円」と広告されていた。
1回だけならと思い注文した。初回の商品が届いた後、2回目の商品送付があり、定期購入ということが分かった。あわてて事業者に電話連絡してみたが、解約できなかった。
アドバイス
- インターネット通販にクーリング・オフ制度はありません。事前に返品・解約の条件や販売事業者の連絡先を確認しましょう!
- 注文する前に「定期購入が条件となっていないか」「支払総額はいくらか」など、販売サイトを確認しましょう!
- 販売事業者に解約の連絡をしても連絡がつかない場合、連絡した証拠(電話やメール等の記録)を残しましょう!
保護者も注意?
未成年者までは、民法による「未成年者取消権」で取り消すことができますが、成年年齢が引き下げられることにより18歳から「未成年者取消権」が行使できなくなります。
そのため、成年年齢に達したお子さんがすでに高額な契約をしてしまった後に保護者の方に相談される場合が多いです。
また、保護者への相談がなく、リボ払いでの少額な返済が続き、気が付いたら高額な請求がたまっているケースもあります。
不安に思ったときは
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更新日:2022年02月02日