本人確認書類について(戸籍や住民異動届出、住民票等の証明請求時など)

更新日:2025年12月16日

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個人情報を保護し、他人による証明の不正取得や虚偽の届出を防止することを目的とした住民基本台帳法及び戸籍法の規定により、窓口に来られた方の本人確認を実施しておりますのでご協力お願いいたします。

本人であることの確認がとれない場合、プライバシーの侵害やその恐れがある場合、不当な目的と思われる場合には請求や届出には応じられません。

本人確認書類の種類

原則、顔写真が添付されたものが必要です。

 

【例】

A:顔写真の貼付されたもの(1点確認)

運転免許証・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)・パスポート・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書・官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など)
 
B:Aの本人確認書類をお持ちでない場合(2点以上確認)
各種健康保険資格確認書・介護保険被保険者証・年金手帳・基礎年金番号通知・医療受給者証・生活保護受給者証  等

 

【注意事項】

  • 有効期限のあるものについては、有効期限内のものに限ります。
  • 学生証などの官公署以外の機関が発行した場合、官公署発行の本人確認書類と合わせて提出いただく場合や、本人で間違えないかの質問をさせていただく場合があります。
  • マイナンバーを証明する「通知カード」は本人確認書類にはなりません。

対象となる届出及び証明書

【届出】

  • 戸籍に関する次の届出

  婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出、

  不受理申出の取下げ

  • 転入届、転出届など住民異動届に関する届出すべて

 

【証明書】

  •  住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写しなど住民基本台帳に関する証明書すべて
  • 戸籍全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)など戸籍に関する証明書すべて

なお、印鑑登録証明書の請求時は印鑑登録証(カード)の提示のみで、本人確認書類の提示は不要です。印鑑登録証がない場合、交付できません。

代理人の場合

代理人が、次の証明書の請求や転出・転入などの住民異動届をする場合は、委任状等の代理権限の確認できる書類の提出が必要です。

 

【委任状など代理権限の確認できる書類が必要なもの】

  • 住民異動届に関するすべて
転入届、転出届
  • 戸籍に関する次の証明書
戸籍全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)、除籍全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)、受理証明書、記載事項証明書、身分証明書
  • 住民基本台帳に関する次の証明
住民票の写し、除票の写し、住民票記載事項証明書、除票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し

 

なお、不受理申出・不受理申出の取下げについては、原則として代理人が申出をすることはできません。

また、印鑑登録証明書については必要な方の印鑑登録証(カード)のみ必要で、委任状は必要ありません。

委任状の詳細については次のリンクよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民窓口課総合窓口担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
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