介護給付費の請求実績取り下げ(過誤申立)について
介護給付費の請求実績取り下げ(過誤申立)について
過誤申立とは
国保連合会において、審査確定した請求に誤りなどがあった場合、介護サービス事業者が保険者を通じて給付実績を取り下げる(給付費の返還を行う)処理のことです。
通常過誤・同月過誤の2種類の処理方法があります。
・通常過誤
実績の取下げだけを行う方法です。
再請求がある場合は、取下げが確定した後に国保連に再請求を行います。
事業所への支払決定額は、その月の介護給付費審査決定額から過誤金額(過誤分の保険請求額と公費請求額)を差し引いた額になります。
・同月過誤
実績の取下げと再請求を、同一の審査月で処理を行う方法です。(原則として、再請求を行います。)
事業所への支払決定額は、その月の請求金額(再請求分を含む)から過誤金額(過誤分の保険請求額と公費請求額)を引いた額となります。
再請求の時期によって過誤調整の方法が変わりますので、通常過誤とするか、同月過誤とするかは事業所の判断で行ってください。
次の場合は、過誤申立は行えません
・同一審査月内に給付管理票の修正または取消がある場合
・請求が返戻または保留となっている場合
・国保連での審査・決定が行われてない場合(過誤申立は請求を行った介護給付費の審査・決定が行われた後でしか行えません。審査・決定するまでお待ちください)
過誤申立の方法
事業者から保険者(寒川町)に「請求実績取り下げ(過誤申立)依頼書」を提出してください。
申立書提出期限:通常過誤・同月過誤ともに毎月10日
・過誤申立書の提出期限等については、市町村によって対応が異なりますので、各保険者に確認してください。
・介護給付と総合事業で様式が異なりますのでご注意ください。
・被保険者番号の先頭1桁目がH(生保単独)の方は該当福祉事務所へ申し立てしてください。
・過誤依頼書の「依頼事由」の欄には4桁のコードを記入します。依頼事由確認表で該当するコードをご確認ください。
・申立理由番号については、基本「02」の請求誤りによる実績取り下げの番号を記載してください。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月29日