転出(寒川町から他市区町村及び国外への引越し)

更新日:2023年01月19日

ページID : 2747

転出に関する手続き

届出期間

新しい住所地と、転出する予定日が決まれば届出ができます。

一度届出をしてから転出を取り消す場合、他の手続きが発生するため、引越しをする二週間前を目安にしてください。

また、引越しが終わってからでも手続きをすることができます。

受付時間

平日の午前8時30分から正午、午後1時から5時

注意:正午から午後1時までは処理に時間を要します。お急ぎの場合、受付時間内にお越しください。

届出のできる方

本人または同一世帯の方

注意 :代理人が届出をする場合には、委任状が必要になります。

委任状については次のリンクよりご確認ください。

持参するもの

  • 本人確認書類

詳細は次のリンクよりご確認ください。
本人確認書類について(別ページで開かれます。)

  • 住民基本台帳カード・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
     

必要に応じて次のものもご持参ください

  • 印鑑登録証(回収します。必要に応じ、新しい住所地の役所へ登録手続きを行ってください。)
  • 国民健康保険証
  • その他、寒川町で発行されたもの(障害手帳や乳児・小児医療証、介護保険証など)

寒川町への転出届出だけでは住所は異動しません!  
寒川町で転出届出が終了すると、転出証明書をお渡しします。
転出証明書を新しい住所地の役所にお持ちいただき、転入の届出をしてください。

国外へ転出する場合

  • 届出期間や届出人は、通常の転出と同じです。ただし、転出証明書は発行されません。
     
  • 帰国したら、「国外転入」の手続きをしてください。

 
 詳細は次のリンクを参考にしてください。

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の転出

転入届の特例

転入届の特例とは、住民基本台帳ネットワークを利用したサービスで、紙の転出証明書の交付を受けることなく転入届を行うことが可能となります。住所異動する方の中に一人でもマイナンバーカード又は住民基本台帳カード(以下、マイナンバーカードカード等)をお持ちの方が居る場合は、特例の対象となります。

注意 :次に当てはまる場合は特例の対象外となりますので、通常の転出届を行っていただきます。

  • 新しい住所地に住み始めてから14日以上経過している。
  • 住基カード等の有効期限が切れている。
  • 申請に基づき住基カード等を廃止している。  等

国外へ転出される場合は、マイナンバーカード等は廃止し、回収させていただきます。
 
なお、転入届の特例を受けることになった場合、転出届の手続きをされた方に、次の事項を確認させて頂きますのでご了承ください。  
 
 A:マイナンバーカード等のパスワード(数字4桁)がわかるかどうか。
 B:転入先での手続きの際に住基カード等を持参することが可能かどうか。
 C:新しい住所地に住み始めてから14日以内かつ、転出届時での引っ越し予定日から
  30日以内に転入の手続きができるかどうか。
 
 マイナンバーカード等をお持ちでも、上記BまたはCができない場合は、特例の対象外となりますので、通常の転出届を行っていただきます。 
   また、Aでパスワードが不明のときは、転出届出時にマイナンバーカード等所有者本人が来庁されている場合は、その場でパスワードの再設定(マイナンバーカード等が必ず必要)をし、特例での転出が可能となりますので、届け出提出時に申し伝えてください。

届出期間等

引っ越し予定日の14日前から、引っ越し後14日以内

受付時間・届出のできる人・持参するものは通常の転出手続きと同様です。

郵送での手続き

転出届(特例含む)は郵送でも行えます。次のものをご送付ください。
 

  • 転出届 

     下記の転出届を印刷するか、便せんなどに書き写してください。

注意 :内容確認のため、ご連絡をする場合があります。必ず日中に連絡の取れる電話番号をご記入ください。

  • 本人確認書類

詳細は次のリンクよりご確認ください。
本人確認書類について(別ページで開かれます。)

 

  • 返信用封筒

​​​​​​​切手を貼り、宛先を書いてください。特例を受ける場合は不要です。

注意:郵送での転出届を行った際、異動者の中に一人でもマイナンバーカード等所有者が居る場合は、転入届の特例について確認のお電話をさせていただきます。

 

送付先住所

〒253-0196  

寒川町役場

町民窓口課総合窓口担当

 

 

 

 

 

ご注意ください!

個人情報を保護し、他人による証明の不正取得や虚偽の届出を防止することを目的とした住民基本台帳法及び戸籍法の規定により、窓口に来られた方の本人確認を実施しておりますのでご協力お願いいたします。

 

本人であることの確認がとれない場合、プライバシーの侵害やその恐れがある場合、不当な目的と思われる場合には請求や届出には応じられません。

この記事に関するお問い合わせ先

町民窓口課総合窓口担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
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