公園内の自転車の乗入れは危険です!!
自転車を運転して公園内を通行するケースが見受けられますが、公園内への車両等の乗入れは、条例により原則禁止されています。(寒川町都市公園条例第5条第8号)
悪質な場合は過料が課せられる場合があります。(寒川町都市公園条例第19条第2号)
様々な方が利用する公園では、思わぬことが重大な事故につながる恐れがあります。
やむを得ず公園内を通行する場合は、自転車を降りて通行しましょう。

<公園内で自転車を運転するのは大変危険>

<思わぬことが重大な事故に>
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この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課都市みどり担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:326、327)
ファクス:0467-75-9906
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2022年06月15日