地区計画について

更新日:2022年05月26日

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寒川駅北口地区と田端西地区の2地区に地区計画が定められています。
地区計画の区域内において、つぎの行為を行う場合、行為の着手の30日前までに都市計画法第58条の2第1項により届出が必要となります。

・建築物の新築、改築、増築

・工作物、物件の新築、改築、増築

・土地の形質の変更

注意)建築確認申請書の経由の前に必ず届出を行ってください。

寒川駅北口地区地区計画 (約9.9ヘクタール) 令和3年3月30日 告示

寒川駅北口地区においては、地権者等で地域住民の任意で定めた「まちづくり協定」があります。
まちづくり協定の詳細、地区計画の制限内容等は以下のまちづくりガイドブックをご確認ください。

田端西地区地区計画 (約24.7ヘクタール) 令和3年12月28日 告示

令和3年12月28日に田端西地区地区計画を変更しています。(地区整備計画を定めました。)

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都市計画課都市計画・開発指導担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:321、322、323、324)
ファクス:0467-75-9906
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