公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出とは
地方公共団体等が、公共施設整備のために必要な土地を、取得しやすくするために制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)」による土地の先買い制度です。
この制度には公拡法第4条による届出と、公拡法第5条による申出があります。
届出・申出の期日
下記に記載される寒川町内に所在する一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買、交換等)しようとするときは、譲渡しようとする日(契約予定日)の3週間前(届出は売買契約締結前に提出する必要があります)までに、町都市計画課へ届出または申出する必要があります。
届出・申出が必要な面積

提出書類
・届出書および申出書(各様式は、ページ下部の「国土法・公拡法のご案内(神奈川県HP)」よりダウンロードしてください)は、3部(県提出用・市町村用・提出者控)ご提出下さい。(押印は不要です)
・添付書類は各2部ご提出下さい。










更新日:2026年09月17日