国土利用計画法(国土法)に基づく土地売買等の事後届出について
国土利用計画法(国土法)に基づく土地売買等の事後届出とは
大規模な土地取引については地域の土地利用に与える影響が大きいことから、国土利用計画法(以下「国土法」と表記)によって適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために届出整理を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、契約締結後に神奈川県知事に届け出なければなりません。
届出を行わなかった場合や虚偽の届出を行なった場合には、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合があります。
届出の期日
契約締結した日を含め、2週間以内(契約日を初日として算入)に届出を行う必要があります。
例外として、契約締結後2週間目の日が行政機関の休日(土・日・祝日等)にあたる場合は、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
届出が必要な面積

注釈
個々の取引面積が上記の面積未満でも、合計していくと上記の面積以上になる一団の土地取引のうち、「買いの一団」(個々の土地の面積は小さくても、それらを合計すると一定の基準面積(法定面積)以上になる、ひとまとまりの土地取引のこと)になる土地取引は最初の取引から事後届出が必要です。
提出書類
届出書は4部(県提出用(2部)、市町村用、届出者控)を町都市計画課へご提出下さい。

電子申請
電子申請システムe-kanagawa(以下リンク)にて電子申請を行うことができます。
電子申請にて申請した際には町都市計画課(0467-37-5409)までご連絡ください。









更新日:2026年10月01日