都市計画施設の区域内での建築物の建築を行う場合について

更新日:2021年06月02日

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都市計画法第53条第1項の許可申請について

都市計画決定された道路・公園などの都市計画施設の区域内で建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条第1項の許可を受ける必要があるため、以下の書類を寒川町に提出してください。寒川町から神奈川県平塚土木事務所許認可指導課へ進達しまして神奈川県より許可が下ります。

 

【申請における注意事項】

・申請書式は、県提出用の正本・副本と町控用の合計3部です。

・本人以外が申請に来るときは、必ず委任状(直接押印したもの)を用意してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市計画・開発指導担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:321、322、323、324)
ファクス:0467-75-9906
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