建築確認の手続き

更新日:2023年04月03日

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建築物を建築(新築・増築・改築等)するときは、その計画が建築基準法に適合しているかどうかの確認手続きが必要になります。手続きの流れは下の図のとおりとなります。

また、建築基準法(建築基準法上の道路等も含む)についての問い合わせは、神奈川県平塚土木事務所建築指導課(電話:0463-22-2711)になります。

1.関係機関等との事前協議(事前手続き)

   ・汚水処理に関しては、事前に下水道課に確認してください。

          (「建築確認申請時における公共下水道事業計画区域内に関する確認書」を提出)

   ・狭あい道路の申請、道路側溝への汚水等流入申請に関しては、道路課

         確認してください。

   ・ツインシティ倉見地区まちづくり検討区域内の場合は、倉見拠点づくり課

         確認してください

   ・田端西地区土地区画整理事業区域内の場合は、田端拠点づくり課

         確認してください。

 

2.都市計画課(都市計画・開発指導担当)に建築確認申請書整理票(寒川町用)で経由

    <必要な書類>

     ・確認申請書(正・副本2部合計3部) 

      副本のうち1部を建築確認申請書整理票(寒川町用)に添付します。

      注意 町提出用の副本は、構造図や設備設計図等は必要ありません。

3.確認申請書等(正・副本)に経由印の押印

4.関係課との協議・確認(道路課・下水道課・寒川駅周辺整備事務所・倉見拠点づくり課・田端拠点づくり課)

5.神奈川県平塚土木事務所建築指導課または指定確認検査機関へ提出

 

なお、次の建物を建築する場合は、事前に協議が必要になりますので、都市計画課(都市計画・開発指導担当)にご相談ください。

  • 都市計画法29条による許可を必要とするもの及び開発区域の面積が500平方メートル以上のもの
  • 中高層建築物でその建築物が3階以上のもの(3階建て建築物でその全部が自己の居住のものまたは非居住用の部分が2分の1を超えないものを除く)
  • 建築物の計画戸数が5戸以上のもの
  • 町長が特に必要と認めたもの

 

<各種様式>

 

消防同意が必要な建築物については、茅ヶ崎市消防本部予防課での手続きが必要になります。

注意 消防広域化に伴い令和4年4月1日より消防同意の手続きは茅ヶ崎市消防本部の業務となりました。

提出書類については茅ヶ崎市消防本部の書式を使用してください。

なお、消防同意の内容については、茅ヶ崎市消防本部予防課(0467-85-9943)へ問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市計画・開発指導担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:321、322、323、324)
ファクス:0467-75-9906
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