住居表示に関する届出・証明
住居表示建物その他工作物新築等届
住居表示実施区域内で建築物を新築、移転、滅失又はその建物の主要な出入口、そこへの通路を新設、変更、廃止した場合は、その所有者等はそのことを届け出る必要があります。(寒川町住居表示に関する条例第3条第1項)
住居番号変更の申出
他の建物と同一の住居番号である場合に申出により新に枝番号を付けることで住居番号を変更することができます。
住居表示証明書交付申請書
法人の住居表示実施等当時の新旧の住所を証明します。
法人の方
法人の方は、以下の申請書にて申請をお願いいたします。
個人の方
個人の方は、次のページから「住居表示等変更証明請求書」をご利用ください。









更新日:2024年01月15日