寒川町空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2024年01月11日

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寒川町空家等管理活用支援法人について

 令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」。)に係る制度が創設されました。

 この制度は、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む自治体の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。

 現在町では、寒川町空家等対策計画に基づき様々な対策を講じており、法第24条各号に列挙される業務を行政だけで行うことができていることから、支援法人の指定に係る本町の方針を定めるまでの間、支援法人の指定を行わないこととします。

 なお、「本町の方針」等が決定次第、ホームページ等で公表します。

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