住宅宿泊事業(民泊)に伴うマンション標準管理規約の改正について
住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(以下「民泊」という)の実施が可能となります。
トラブルの防止のためには、あらかじめ民泊を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいとされています。
このため、国ではマンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、民泊を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示しています。
つきましては、民泊の届出が開始される平成30年3月15日までに、管理組合において民泊を許容するか否かを話し合い、その結果を管理規約に明文化することが望ましいとされていますので、速やかな対応をお願いします。
詳細は、以下の神奈川県のホームページをご覧ください。









更新日:2018年03月08日