公園内の自転車の乗入れは危険です!!
自転車を運転して公園内を通行するケースが見受けられますが、公園内への車両等の乗入れは、条例により原則禁止されています。(寒川町都市公園条例第5条第8号)
悪質な場合は過料が課せられる場合があります。(寒川町都市公園条例第19条第2号)
様々な方が利用する公園では、思わぬことが重大な事故につながる恐れがあります。
やむを得ず公園内を通行する場合は、自転車を降りて通行しましょう。
<公園内で自転車を運転するのは大変危険>
<思わぬことが重大な事故に>









更新日:2022年06月15日