土地区画整理事業について
土地区画整理事業のしくみ
- 土地区画整理事業とは、整備が必要とされる市街地の一定の区域内で、土地の所有者等から少しずつ土地を提供(減歩)していただき、 これを道路・公園などの公共施設用地等にあて、整備することにより残りの宅地(換地) の利用価値を高め、健全な市街地を形成することができる事業です。
- 減歩や換地は、区画整理前の所有地等の位置、面積、環境、利用状況等に応じて適正かつ平等に定められます。
- 区画整理前の土地に対する所有権、地上権、永小作権、賃借権等は換地へ移行します。

土地区画整理事業の効果
- 区画整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元で培われてきた地域のコミュニティーがそのまま活かされます。
- 曲がりくねった道路やすれ違いができなかった道路が安全で快適な道路に生まれ変わります。
- 子供の遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
- 地区内のすべての宅地が道路に面した形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になります。
- 上・下水道などの供給処理施設を一体的に整備することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課市街地整備担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:390、391、392)
ファクス:0467-75-9906
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更新日:2023年06月28日