公共下水道施設の自費設置について
申請手続きについて
公共下水道施設を自費設置する場合は、「公共下水道施設工事施工等承認申請書」を下水道課窓口(管理担当)へ提出し、許可を受けてから、工事に着手してください。
・公共下水道施設とは、公共ます、取付管、本管、マンホールを示します。
・開発行為に該当する物件の公共下水道施設の設置は、自費による設置となります。
・施工業者は、建設業の許可(大臣許可または知事許可)が必要です(土木工事業または管工事業)。
また、既存の公共ますを移設・改設・撤去する場合も同様の申請が必要です。
・移設とは、既存の公共ますの位置を移動する場合
・改設とは、既存の公共ますの材質等を変更する場合(コンクリート桝から塩ビ桝へ等)
・撤去とは、既存の公共ますを撤去する場合
完成検査について
自費設置した公共下水道施設については、工事完了後、速やかに下水道管理者(寒川町下水道課)による完成検査を実施し、寒川町に帰属する必要があります。
・完成検査は、新設・移設・改設・撤去に問わず、すべての物件において実施します。
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
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ファクス:0467-75-9906
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更新日:2022年02月06日